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契約書

消費者契約法5

消費者の利益を不当に害するものとして無効となる条項の続きです。
 
(エ)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(法9条)
キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える賠償額を定めた条項や、遅延損害金について年14.6%を超える割合を定めた条項は、無効となります。
たとえば、飲食店の予約で、「1か月前のキャンセルは、料金の80%」としたり、「遅延損害金は年40%」としたりする条項です。
 
(オ)消費者の利益を一方的に害する条項(法10条)
法律の規定と比べて、消費者の権利を制限または消費者の義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となります。
消費者の権利を制限または消費者の義務を加重する条項であるか否かは、客観的に判断できる場合が多いと思います。
他方で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するといえるかどうかは、多分に解釈を含んでおり、一律に判断することが難しいところです。
実際、これまでも各種裁判例で、この部分の解釈が争われています。
 
ただ、消費者契約法が、そもそも消費者を保護するという目的で作られている法律であることにかんがみれば、消費者の権利を制限または消費者の義務を加重する条項は、その合理性をきちんと説明できなければ、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項であると判断されてしまう危険があるといえます。
 
そのため、消費者の権利を制限または消費者の義務を加重する条項を定める場合には、その合理性について慎重に検討する必要がるといえます。
(弁護士 國安耕太)
 

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消費者契約法4

先週まで、契約の取消事由を見てきましたが、消費者契約法の主たる効果としては、もう一つ(2)不当な契約条項が無効となる、というものがあります。
 
つぎのような内容の契約条項は、消費者の利益を不当に害するものとして無効となります。
 
(ア)事業者の損害賠償の責任を免除する条項(法8条)
損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項は無効となります。
たとえば、「いかなる場合であっても商品の利用によって生じた損害は賠償義務を負わない」といった条項です。
また、事業者が責任の有無や限度を自ら決定する条項も無効となります。
たとえば、「当社が責任を認めた場合に限り、損害を賠償します」といった条項です。
 
(イ)消費者の解除権を放棄させる条項(法8条の2)
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項は無効となります。
たとえば、「契約締結後は、いかなる理由があってもキャンセルできない」といった条項です。
なお、ここで禁止されているのは、あくまでも事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権の放棄であるため、「債務不履行がない限りキャンセルできない」といった条項は有効です。
また、事業者が消費者の解除権の有無を自ら決定する条項も無効となります。
たとえば、「当社が責任を認めた場合に限り、契約を解除できます」といった条項です。
 
(ウ)事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項(8条の3)
事業者に対し後見開始の審判等を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は無効となります。
たとえば、「後見開始の審判を受けた場合は、契約を解除できる」といった条項です。
 
モバゲーの規約に関する裁判では、「会員として不適切」などとディー・エヌ・エーが「合理的に判断」した場合は会員資格を取り消すことができ、これによって会員に損害が生じても「一切損害を賠償しない」と定めていたことが、消費者契約法8条に反すると判断されています。
(弁護士 國安耕太)

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消費者契約法3

先週ご紹介したもののほかに、つぎのような取消事由もあります。
 
(エ)次に掲げる行為をしたことにより困惑して契約してしまった消費者は、契約を取り消すことができます(法4条3項)。
・不退去(1号)
消費者が退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しない。
・退去妨害(2号)
消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去させない。
・不安をあおる告知(3号)
社会生活上の経験が乏しいことから、就職等願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、不安をあおり、契約が必要と告げる。
・行為の感情の不当な利用(4号)
社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対して好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いているものと消費者が誤信していることを知りながら、契約をしなければ関係が破たんすると告げる。
・判断能力の低下の不当な利用(5号)
判断力が著しく低下していることから、生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、契約が必要と告げる。
・霊感等による知見の利用(6号)
霊感等の特別な能力により、そのままでは重大な不利益が生じることを示して、その不安をあおり、契約が必要と告げる。
・契約前の履行(7号)
契約締結前に、契約を締結に基づき負うこととなる義務を履行し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。
 
(オ)過量契約(法4条5項)
通常の分量を著しく超えることを知りながら、契約の勧誘をすること。
1人暮らしの方に、何十枚も羽毛布団を購入させるような場合です。
 
まっとうな取引を行っており、一般的な感覚を持っていれば、このような行為をすることはないと思いますが、取消しの理由として使われる可能性があるので、注意が必要です。
(弁護士 國安耕太)
 

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消費者契約法2

先週もお伝えしましたが、消費者契約法の主たる効果は、(1)契約を後から取り消すことができることと、(2)不当な契約条項が無効となる、という点にあります。
 
では、具体的に、どのような場合に、(1)契約を後から取り消されてしまうのでしょうか。
 
(ア)不実告知(法4条1項1号)
重要事項について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実であるとの誤認した消費者は、契約を取り消すことができます。
ダイエット効果があるとうたって商品を販売したにもかかわらず、そのような効果がないような場合です。
 
(イ)断定的判断の提供(法4条1項2号)
将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認した消費者は、契約を取り消すことができます。
将来値上がりするかどうか不確実な不動産を、確実に値上がりすると説明して販売したような場合です。
 
(ウ)不利益事実の不告知(法4条2項)
消費者の利益となる事実を告げながら、重要事項について不利益となる事実を故意または重大な過失により告げなかったこと。
当該事実が存在しないとの誤認をした消費者は、契約を取り消すことができます。
隣に高層ビルが建ち、眺望が悪化するということを知りながら、眺望が良いと説明してマンションを販売したような場合です。
 
特に重要な条項は上記3つです。
「ちょっと誇張して話すこともセールストークのテクニックだ」などと考えていると手痛いしっぺ返しを受ける可能性があるので、注意が必要です。
(弁護士 國安耕太)

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消費者契約法1

『「モバゲー」の利用規約は不当との二審判決』『「モバゲー規約「明確性欠く」 高裁、DeNAの控訴棄却」『東京高裁がモバゲー規約を不明確と判断、規約の有効性について』

先日(2020年11月5日)、このようなニュースがニュースサイトに流れていました。

埼玉県の消費者団体が、モバゲーの利用規約の一部が不当だとして、モバゲーの運営会社である株式会社ディー・エヌ・エーを訴えていましたが、一審のさいたま地裁に続いて、二審の東京高裁も、利用規約の不当性を認める判決を出したようです。

この東京高裁の判決自体の評釈は、後ほど行うとして、この裁判での争点は、モバゲーの利用規約の一部が、消費者契約法に基づき、無効となるか、という点です。

消費者契約法は、不当な勧誘をされて契約してしまった場合に当該契約を取り消す権利や、不当な契約条項が無効となること等を規定している法律です。

消費者と事業者との間には、持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。
そこで、消費者が不当に不利益を被ることがないよう、消費者の利益保護の観点から、このような法律が制定されています。

上記のとおり、消費者契約法の主たる効果は、(1)契約を後から取り消すことができることと、(2)不当な契約条項が無効となる、という点にあります。

たとえ、当事者間でその契約内容でよいとの合意があったとしても、後から取り消したり、契約条項の無効を主張できることになります。

せっかく商品やサービスを販売したにもかかわらず、あとからその契約の効力を失わせることができということですから、これは非常に強力な効果です。

BtoCサービスを提供している会社は、消費者契約法を押さえておくことが必須といえます。

次回以降、消費者契約法がどのような規制をしているのか、その概要をご紹介していきます。
(弁護士 國安耕太)

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業務委託契約の基礎(IT会社の場合)7

先週(平成30年5月24日)、徳川綜合法務事務所と共催で、第2回経営者交流会を開催いたしました。

当日は、25名を超えるみなさまにご参加いただきました。

ありがとうございます。

 

その際のミニセミナーでも少しお話したのですが、契約書のチェックをする際の基本は、つぎの3つです。

(1)当事者双方の義務か、片面的か

(2)契約の目的、内容の特定がされているか

(3)当事者の特定がされているか

 

たとえ厳しい義務が課されていたとしても、当事者双方に対するものであれば、それほど問題となることはありません。

そのため、契約書を見る際は、まずここ(1)当事者双方の義務か、片面的かを確認する必要があります。

 

ただ、形式的には双方の義務とされていても、実質的には片面的な義務となっていることもありますので、注意が必要です。

 

また、どのような内容の契約なのか、すなわち(2)契約の目的、内容がきちんと特定されているかもチェックする必要があります。

請負型の業務委託契約を締結したつもりが、準委任型の業務委託だった・・・、というようなことがないようにしなければなりません。

 

最後に、(3)当事者が特定されているか、も意外と重要です。

契約は、特定人の特定人に対する特定の権利関係を定めたものですから、当事者以外の者に拘束力は及びません。

後で、誰と契約したのかわからない、なんてことにならないよう、注意しましょう。

(弁護士 國安耕太)

 

 

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業務委託契約の基礎(IT会社の場合)6

先週、通常、業務委託では、請負もしくは準委任、または双方の性質を有していることがほとんどである、ということをお伝えしました。

 

では、請負と準委任は、どのような基準で区別すればいいのでしょうか。

 

メルクマールは、仕事の完成を目的としているか、です。

 

仕事の完成を目的としているか否かによって、請負契約か準委任契約かが異なってきます。

逆にいうと、仕事の完成を目的とするのであれば、請負型の業務委託契約を締結しなければならない、ということになります。

 

このような観点から、自社が締結しようとしている契約が、請負と準委任のどちらなのか、どちらにすべきなのか、分析してみてください。

 

なお、注意していただきたいのは、準委任の場合であっても、契約書の定め方によっては、成果物の作成義務が生じることがある、ということです。

すなわち、委任契約において、何らかの成果物を作成することが義務付けられているのであれば、成果物の作成義務が生じます。

 

インターネット上では、このあたりのことを正確に記載していないものも多く、勘違いされている方が多いところですので、注意してください。

(弁護士 國安耕太)

 

 

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業務委託契約の基礎(IT会社の場合)5

先週まで、業務委託契約の締結にあたっては、偽装請負(違法派遣)や下請法の規制に注意が必要である、ということをお伝えしてきました。

 

では、具体的に、業務委託契約は、どのような法的性質を有しているのでしょうか。

 

通常、業務委託では、請負もしくは準委任、または双方の性質を有していることがほとんどです。

 

請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約するものとされています。

 

請負契約の目的は、仕事を完成することです。

完成しないと、報酬請求権は発生しません。

あくまでも、仕事の完成という結果が大事なのであって、その過程は問いません(もちろん、契約の内容になっていれば別ですが。)。

そのため、下請(再委託)は、自由に出来るのが原則です。

 

システム開発の業務委託や、ホームページ作成の業務委託等に適しています。

 

委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立するとされており(民法643条)、この規定は、法律行為でない事務の委託について準用されています(民法656条)。

 

準委任は、業務の遂行さえしていれば、報酬請求権が生じます。

ただし、業務の遂行にあたり善管注意義務を果たしていなければ、債務不履行責任が生じることがあります。

また、信頼関係に基づいているので復委任(再委託)は、原則として禁止です。

 

システムの保守管理業務委託等に適しています。

 

では、請負と準委任は、どのような基準で区別すればいいのでしょうか。

来週、具体的に見ていきましょう。

(弁護士 國安耕太)

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業務委託契約の基礎(IT会社の場合)4

先週、業務委託契約といっても、契約ごとに検討しなければならない事項が異なってくる、というのが最大の特徴である、という話をしました。

 

そして、基本的には、当事者間で合意ができれば、どのような内容を定めても構わないのですが、注意しなければならないことが2点あります。

 

1点目は、偽装請負(違法派遣)の問題です。

 

偽装請負とは、実質は労働者派遣(場合によっては労働者供給)でありながら、請負契約や業務委託契約の形式で行う労務提供を指します。

実質的には労働者派遣なのに、形式的に請負契約(業務委託契約)として、派遣法により課された元事業主および派遣先事業主の義務が果たされず、派遣労働者の保護という派遣法の趣旨を没却することが問題とされています。

 

偽装請負と判断されると、受託者は、派遣事業主と判断され、派遣法違反として罰則を受け、委託者も派遣法違反となり、行政処分の対象となります。

 

したがって、業務委託契約を締結するにあたっては、偽装請負との指摘を受けないよう、注意する必要があります。

 

2点目は、下請法の規制です。

 

下請法は、正式名称を下請代金支払遅延等防止法といいます。

下請法は、強行法規のため、たとえ当事者間で合意したとしても、その適用を排除することはできません。

 

下請法が適用される場合、親事業者は、下請法に定められた義務を履行し、一定の行為が禁止されます。

 

これらの規制に違反した場合には、行政処分(指導・勧告)の対象となります。

 

委託者としては、業務委託契約を締結する際に、下請法が適用されるかを確認し、適用される場合には、契約書が下請法に従った内容になっているかを確認する必要があります。

(弁護士 國安耕太)

 

 

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業務委託契約の基礎(IT会社の場合)3

先週まで、契約一般についてみてきましたが、今週から業務委託契約についてみていきましょう。

 

まず、業務委託は、自社で行っている業務の一部を、他社に代行してもらう、いわゆるアウトソーシングの一形態です。

 

アウトソーシングには、㋐業務を行う人を受け入れる場合と、㋑業務そのものを外部に出す場合とがあると思いますが、このうち業務委託は、後者の場合を指しています*。

 

ここで注意しなければならないのは、「業務委託」という概念は非常に曖昧なものであるということです。

 

システムの開発業務委託、システムの保守業務委託、清掃業務委託、経理業務委託、駐車場の管理業務委託、講師業務委託、商品販売業務委託・・・などあらゆる業務を委託することができます。

そのため、一言で業務委託契約といっても、

どのような業務を委託するのか(されるのか)によって、どのような事項を定めておかなければならないのかも変わってきてしまいます。

 

このように、業務委託契約は、具体的な契約ごとに検討しなければならない事項が異なってくる、というのが最大の特徴です。

(弁護士 國安耕太)

 

* 前者は、派遣や出向といった形式でなされることが多いです。

 

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業務委託契約の基礎(IT会社の場合)2

先週、契約書には、㋐契約内容の証拠化、㋑契約内容の明確化、㋒民法、会社法等の規定を変更・排除するという効果があるという話をしました。

 

では、IT会社と締結する業務委託契約書には、どのような内容を定めればよいのでしょうか。

 

まず、もっとも重要なのは、(1)契約の基本的な条件です。

たとえば、システム開発に関する業務委託契約であれば、どのような内容のシステムを開発するのか、いつまでに開発するのか、その対価(業務委託料)はいくらか、その支払時期はいつかなど、契約の基本となる条件を定めておく必要があります。

 

つぎに重要なのは、(2)民法、会社法等の規定を変更・排除するものです。

たとえば、システムのプログラムに不具合(瑕疵)があった場合、IT会社は、民法上、瑕疵担保責任を負います。この瑕疵担保責任の期間は、引渡しから1年とされています(民法637条1項)。

契約書に定めることで、この期間を、6か月にしたり、3か月に変更することができます。

また、民法上、損害賠償額に制限はありませんが、これに上限を設けることもできます。

 

このほか、(3)法律上、特段の定めがない事項や、(4)法律上、定められている事項を確認するもの、(5)実務上の手続きに関するものについて定めることもできます。

 

契約締結交渉を行うにあたって、(1)契約の基本的な条件や(2)民法、会社法等の規定を変更・排除するものは、当然のことながら重要なものですが、それ以外の事項についても、㋐契約内容の証拠化、㋑契約内容の明確化という意観点から、当事者間で認識に齟齬が生じないよう、できる限り明確にしておきましょう。

(弁護士 國安耕太)

 

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業務委託契約の基礎(IT会社の場合)1

みなさん、突然ですが、そもそも、契約書は、何のためにあるのでしょうか?

 

契約書を作成しなければ、契約は成立しないのでしょうか?

 

実は、契約は、契約書という書面を交わさなくても、口頭でも成立します。

たとえば、物の売り買いというのは、法的には売買契約ですが、スーパーでお菓子を買うときに、契約書なんて作成しませんよね?

 

「契約書を作成していないから、このお菓子の売買契約は無効だ!」なんてことは、当然有り得ないわけです。

このように、世の中には口頭で契約が成立していることが珍しくありません。

 

しかし、業務委託契約を締結する場合、契約書の締結は必要不可欠です。

 

では、なぜ、契約書を作成する必要があるのでしょうか。

実は、契約書には、つぎの効果があるとされています。

 

㋐契約内容の証拠化

㋑契約内容の明確化

㋒民法、会社法等の規定を変更・排除する

 

口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうことがあります。

そこで、契約書を作成することによって、㋐契約内容を証拠化し、どのような約束があったのかを明らかにすることができます。

 

また、契約書を作成することによって、自分たちがどのような内容の契約をしようとしているのか、㋑契約内容を明確化することができます。

 

さらに、民法、会社法等の規定は、特約がない場合に補充的に適用されるものであることから、契約書を作成することによって、自己に不利な㋒民法、会社法等の規定を変更・排除することができます。

 

このように契約書は、非常に重要な意味を持っています。

(弁護士 國安耕太)

 

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業務委託契約の基礎

今週木曜日(平成28年1月14日)午後6時30分から、第4回企業法務セミナー「契約書を学び 、攻めの経営を!」を開催いたします。

今回は、取引の基本、業務委託契約を題材に、①契約の基本、②リーガルチェックのポイント、③具体的な条項の検討等を解説いたします。

 

さて、セミナーで取り上げる業務委託契約ですが、一番のポイントは、「業務委託」という概念自体が非常に曖昧なところにあります。

システムの開発業務委託、清掃業務委託、経理業務委託、駐車場の管理業務委託、講師業務委託、商品販売業務委託・・・などあらゆる業務を委託することができます。

誰か(委託者)が、誰か(受託者)に、業務を委託する取引を、「業務委託」と一括りにしているため、同じ「業務委託契約」という名称であっても、どのような事項を定めておかなければならないのかも変わってきてしまいます。

このように、業務委託契約といっても、契約ごとに検討しなければならない事項が異なってくる、というのが最大の特徴です。

 

では、どのように考えていけば良いのか・・・ポイントは、「仕事の完成」を目的としているか否かです。

詳細は、セミナーでお話ししますので、内容が気になる方は、ぜひご参加ください。

なお、参加特典(リーガルチェックシート)もご用意していますので、お楽しみに!

(弁護士 國安耕太)

 

*第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』

開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00

場所:知恵の場オフィス  セミナールーム

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7

イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)

地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/

参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者

定員:20名

会費:5000円(懇親会費別)

 

*昨年末に受けた取材に関する記事が、ヤフーニュースに掲載されました。

ぜひご一読ください。

*http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160102-00004124-bengocom-soci

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契約書の意義4

今回は契約書の意義4です。

 

さて、前回、契約書には、①契約内容の証拠化、②契約内容の明確化、③民法、会社法等の規定の変更・排除という意義がある、というお話をしました。

(https://north-blue-law.com/blog-child/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9%ef%bc%93/)

 

これは、

①口頭では、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、これを防ぐ・・・契約内容の証拠化

②契約書は誰が見ても契約内容を理解できるようにする・・・契約内容の明確化

③特約がない限り、民法等の規定が適用されてしまうため、契約書に特約を記載する・・・民法、会社法等の規定を変更・排除

ということでしたね。

 

ただ、これについては、

「これまで契約書なんてなくても問題なかった・・・」

「信頼できる相手としか商売をしていないから・・・」

契約書なんて不要、と考えている方もいるかもしれません。

 

たしかに、今後もこれまでとまったく同じ取引先とだけ商売をしていくことで足りるのであれば、それでも構わないかもしれません。

しかし、世の中は刻一刻と変化していますから、そのような保証はどこにもありません。

 

また、取引相手と紛争になった場合、最終的には裁判所で決着をつけることになります。

しかし、裁判所は、正しい側を勝たせる機関ではありませんし、真実を探求してくれる機関でもありません。

 

あくまでも、当事者の提出した証拠に基づいて、どちらの主張が確からしいか、を判断する機関にすぎません。

当事者の提出した証拠のみで、請求が認められるかどうかが決まります。そこに情けはありません。

自分の権利を守るためには、きちんと証拠、すなわち必要な事項が網羅されている契約書等を準備しておかなければならないのです。

(弁護士 國安耕太)

 

*セミナーを開催します。

①第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)

『人事・総務・法務のための交流会』

開催日時:12月3 日(木)19~22時

場所:フレンチバル&レストランジェイズ

TEL 03-3365-0341

東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1

参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)

定員:30名(残席2席)

会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円

 

②第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』

開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00

場所:知恵の場オフィス  セミナールーム

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7

イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)

地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/

参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者

定員:20名

会費:5000円(懇親会費別)

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契約書の意義3

2週連続で契約書の意義について解説してきましたが、今回は契約書の意義3です。

 

まず、先週の復習です。

契約書には、

①口頭では、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、これを防ぐ・・・契約内容の証拠化

②契約書は誰が見ても契約内容を理解できるようにする・・・契約内容の明確化

という意義がある、ということをお伝えしました。

(https://north-blue-law.com/blog-child/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9%ef%bc%92/)

 

しかし、契約書には、もう一つ大きな意義があります。

 

それは、③民法、会社法等の規定を変更・排除する、ということです。

 

・・・といっても、ピンとこないかもしれません。

このことを理解するためには、民事法(私法)の世界観を理解しておく必要があります。

 

民法、会社法等、私法上の法律関係については、原則として、個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという、私的自治の原則が採用されています。

そのため、当事者間にトラブル(紛争)が発生した場合、その処理について予め取り決めがあれば、その取り決め(=特約)に従って処理されることになります(=上記私的自治の原則)。

 

ただ、すべての事象を予測して、すべてについて特約をしておくことは現実的ではありません。

そこで、民法等は、この様に特約のない事項についての解決方法を定めているのです。

 

このように、特約がない限り、民法等の規定が適用されてしまうため、契約書に特約を記載することによって、③民法、会社法等の規定を変更・排除することができます。

 

このように、契約書には、①契約内容の証拠化、②契約内容の明確化、③民法、会社法等の規定の変更・排除という意義があります。

契約書をチェックする際は、この3つの意義から考えていくことが重要です。

 

具体的にどのような点に着目するかについては、ぜひ後記のセミナーを聞きに来てください(笑)。

(弁護士 國安耕太)

 

*第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)

『人事・総務・法務のための交流会』

開催日時:12月3 日(木)19~22時

場所:フレンチバル&レストランジェイズ

TEL 03-3365-0341

東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1

参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)

定員:30名

会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円

 

*第4回企業法務セミナー『攻める契約書を学ぶ!』

開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00

場所:知恵の場オフィス  セミナールーム

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7

イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)

地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/

参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者

定員:20名

会費:5000円(懇親会費別)

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契約書の意義2

先週に引き続き、今回も契約書の意義について考えてみましょう。

 

まず、先週の復習ですが、

㋐一部の契約を除き、契約が成立するために、契約書は必要不可欠なものではないが、

㋑口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、

㋒重要や契約については、契約書という「書面」を作成することによって、契約の「内容を証拠化」し、将来的な「紛争を回避」していくことが重要

ということでしたね。

(https://north-blue-law.com/blog-child/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3/)

 

では、ただ契約書という「書面」を作成して、契約の「内容を証拠化」すれば、将来的な「紛争を回避」することができるのでしょうか。

 

上記のとおり、ここで契約書という「書面」を作成して、契約の「内容を証拠化」するのは、口頭では、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、これを防ぐことにあります。

すなわち、契約書という「書面」を作成することによって、どのような約束があったのかを明らかにする、という目的があります。

 

しかし、契約書という「書面」があっても、契約書を読んでその内容がわからなければ、「どのような約束があったのか、結局よく分からない」、なんてことも起こりえます。

 

そこで、「契約書は誰が見ても理解できるように作成する」必要があります。

 

このように、契約書には、将来的な「紛争を回避」するため、①契約の「内容を証拠化」するだけでなく、②契約の「内容を明確化」する、という意義があります。

 

さて、このように、契約書には、①契約内容の証拠化、②契約内容の明確化という意義がありますが、実はもう一つ大きな意義があります。

これについては、次回解説いたしますので、少し考えてみてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*セミナーを開催しています。お時間のある方は、ぜひご参加ください。

①第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)

『人事・総務・法務のための交流会』

開催日時:12月3 日(木)19~22時

場所:フレンチバル&レストランジェイズ

TEL 03-3365-0341

東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1

参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)

定員:30名

会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円

 

②第8回想続セミナー~想い続ける~

開催日時:11月19日(木)19時~21時

場所:東京都港区新橋1-18-19

キムラヤオオツカビル7階

定員:15名

会費:2000円(税込)

 

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契約書の意義

突然ですが、契約書は、一体何のためにあるのでしょうか。

 

もちろん、契約をするためですよね。

でも、契約書を作成しなければ、契約は成立しないのでしょうか。

 

実は、契約が成立するために、契約書は必要不可欠なものではありません(例外はありますが。*1)。

すなわち、契約は、申込の意思表示と、承諾の意思表示の合致があれば、それだけで成立します。

 

みなさんも、普段の生活のなかで、多数の契約を締結しているはずです。

たとえば、コンビニでお菓子を買う、これは法的には売買契約です。

また、切符を買って電車に乗る、これは法的には運送契約です。

 

このように私たちは、生活のなかで、沢山の契約を締結しているのです。

 

しかし、口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうことがあります。

 

そこで、重要や契約については、契約書という「書面」を作成することによって、契約の「内容を証拠化」し、将来的な「紛争を回避」していくことが重要になります。

 

それでは、契約書のどこを見ていけばいいのでしょうか。

続きは、本年12月3日(木)19時~第8回JSH交流会にて、『リーガルチェックのポイント~秘密保持契約書を題材に~』というミニセミナーを実施しますので*2、ぜひ聞きに来てください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

たとえば、保証契約については、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」(民法446条2項)とされています。

 

*2

第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)

『人事・総務・法務のための交流会』

開催日時:平成27年12月3 日(木)19:00~ 22:00

場所:フレンチバル&レストランジェイズ

TEL 03-3365-0341

東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1

参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)

定員:30名

会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円

 

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