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2020年3月の投稿

債権回収11

つぎは、決算書です。

 

決算書からは、多くの情報を読み取ることができます。

 

しかし、株式会社は、会社法上、貸借対照表(大会社は貸借対照表及び損益計算書)を公告する義務が定められているにもかかわらず、中小企業の場合、履行されていない場合が多いです。

そのため、決算書を入手するには、相手方から直接交付を受ける必要があるのが通常です。

決算書の交付を嫌がる取引先もあるかもしれませんが、債権回収リスクを少しでも下げるためには、ぜひとも入手したい書類です。

 

決算書で特に重要なのは、貸借対照表と損益計算書です。

 

貸借対照表とは、決算日における会社の財政状態を表したもので、会社債権者の立場から見れば、会社がどこから資金を調達し、どこへ運用しているかという会社資金の調達と運用の状態を表すものです。

 

損益計算書は、会社の努力を費用・成果を収益としてそれぞれ表示し、結果的に獲得した儲けを利益として表した報告書をいいます。

 

これらの資料を分析することで、短期的な支払能力の有無や財務面の安定性を判断したり、取扱商品の商品力や営業効率を分析することができます。

 

もちろん、決算書上、問題が無いからといって、それだけで安心してしまうのは危険です。

世の中、粉飾決算を行っている会社も珍しくありません。

 

やはり、決算書等紙の上の情報のみを信用するのではなく、きちんとヒアリング・現場調査を行い、生の取引相手を見るようにしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

※第11回企業法務セミナーを開催します。

【内容】

・たったこれだけ!信用できる取引先の見極め方

・連鎖倒産リスクを抑えるためにすべき取引先との付き合い方

・慌てないために覚えておこう!未回収発生時に真っ先にすべきこと

【日時】2020年5月20日(水) 18:30~21:00 (18:15開場) ※配布資料がございますので、途中からのご参加も可能です。

【場所】東京都新宿区西新宿1-3-13 Zenken PlazaⅡ7Fレアルセミナールーム

【対象】経営者、総務・法務担当者

【定員】先着15名様(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせて頂きます。受付にてお名刺2枚をご提出下さい。)

【参加費】8,000円(税込)  ※当日会場にてお支払いください。領収書もご用意可能ですので当日お問い合わせください。

【お問い合わせ先】ノースブルー総合法律事務所 担当:三原 TEL:03-3269-8700

【キャンセルについて】参加申込み後のキャンセルは5月13日 (水) までにご連絡下さい。以降はキャンセル料をいただきます。

 

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債権回収10

では、実際に、新規の顧客と取引を開始する場合、どのようなチェックをすれば良いのでしょうか。

 

調査の基本となるのは、ヒアリング・現場調査と決算書です。

 

ヒアリング・現場調査は、思っている以上に重要です。

取引を開始する際、取引先を訪問しないで、電話やメールでのやりとりだけで、取引を開始してしまう場合が多々見受けられますが、それはとても危険なことです。

 

取引先のオフィスを訪問し、取引先の代表者や取引担当者から話を聞く等、「直接」見聞きすることで得られる情報は意外に多くまた参考になります。

たとえば、詐欺会社は、(1)すぐに逃げられるように必要最小限の備品しか置いていない、逆に信用度を増そうとして(2)必要以上に華美な調度品を揃えている等の特徴があると言われています。

 

また、把握した事項を端的に確認するため、取引先調査票を導入するということも考えられるところです。

取引先調査票には、会社名、所在地、代表者、担当者、従業員数、創立年月、主な仕入先等の記載を求めることが多いです。

 

債権回収を見据えて、可能な限り、様々な情報を入手しておくことが重要です。

(弁護士 國安耕太)

 

※第11回企業法務セミナーを開催します。

【内容】

・たったこれだけ!信用できる取引先の見極め方

・連鎖倒産リスクを抑えるためにすべき取引先との付き合い方

・慌てないために覚えておこう!未回収発生時に真っ先にすべきこと

【日時】2020年5月20日(水) 18:30~21:00 (18:15開場) ※配布資料がございますので、途中からのご参加も可能です。

【場所】東京都新宿区西新宿1-3-13 Zenken PlazaⅡ7Fレアルセミナールーム

【対象】経営者、総務・法務担当者

【定員】先着15名様(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせて頂きます。受付にてお名刺2枚をご提出下さい。)

【参加費】8,000円(税込)  ※当日会場にてお支払いください。領収書もご用意可能ですので当日お問い合わせください。

【お問い合わせ先】ノースブルー総合法律事務所 担当:三原 TEL:03-3269-8700

【キャンセルについて】参加申込み後のキャンセルは5月13日 (水) までにご連絡下さい。以降はキャンセル料をいただきます。

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債権回収9

さて、前回まで、「裁判となった場合に備えて、きちんとした証拠(契約書)を準備しておくこと」が重要であるという話をしました。

 

しかし、取引である以上、どんなに事前に調査していたとしても、取引先とのトラブルが発生してしまうことはありえますし、取引先の財務状況が悪化してしまうことはあり得ます。

 

この場合、どんなに立派な契約書があったとしても、契約書があるだけでは回収できない、という可能性があります。

 

そこで、そのような事態に備えて、担保(物的、人的)をあらかじめ取っておくことが重要です。

担保があれば、取引先が支払えなくなったとしても、売掛金等の債権を回収できる可能性が出てきます。

 

なお、担保の優先順位としては、物⇒代表者以外⇒代表者、です。

 

不動産に対する抵当権のような物的担保は、会社が破産してしまってもその効力を主張することができます。

しかし、会社代表者を保証人した場合、中小企業の場合、会社が支払不能となったときには、代表者も支払不能になっていることが多く、会社とともに代表者が破産することになってしまったら、担保としての効力が亡くなってしまうからです。

 

そのため、会社の代表者を保証人とすることは、担保としては最低限の効果しかなく、あまり効果的なものではないのです。

(弁護士 國安耕太)

 

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債権回収8

さて、前回、「裁判となった場合に備えて、きちんとした証拠(契約書)を準備しておくこと」が重要であるという話をしました。

 

では、どのような点に注意して、契約書を作成すればよいのでしょうか。

 

重要なのは、いつ、どこで、誰が、誰に対し、何を、どうする義務を負うのかを明記することです。

 

たとえば、売買契約であれば、

・誰が、誰に対し、何を、売るのか。

・誰が、誰に対し、代金を、支払うのか。

・いつまでに、何を、どのように、売るor支払うのか。

といったことを明記しておかなければなりません。

 

当事者が直接売り買いをするのに「誰が、誰に対し、売るか」なんて争いにならないのではないか、と思うかもしれません。

 

しかし、一時期話題になった地面師事件では、不動産の所有者とは別の偽者の所有者が登場しましたし、そのような極端に事例ではないにしても、誰が契約当事者なのかによって法的効果が異なってくることもあります。

 

また、「何を売るか」についても、市場に流通している製品であれば、当事者間に齟齬は生じにくいですから、細かく特定しなくても、「Aという製品」というだけで構わないかもしれません。

しかし、ある特定の物、たとえば、中古車の売買といった場合は、詳細かつ具体的に特定しおかないと、「約束と違う!」といった紛争が生じかねません。

 

このように、契約書を作成するにあたっては、その契約の性質や目的物に応じて、いつ、どこで、誰が、誰に対し、何を、どうする義務を負うのかが明記されているかをきちんとチェックする必要があります。

(弁護士 國安耕太)

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債権回収7

さて、前回、「取引を始める前に、できるだけ相手方の情報を手に入れて、分析をしておくこと」が重要であるという話をしました。

 

しかし、取引である以上、どんなに事前に調査していたとしても、取引先とのトラブルが発生してしまうことはありえます。

 

トラブルが発生した場合、当事者間での話し合いで決着がつけば良いですが、決着がつかないときは、最終的には、裁判で決着をつけることになります。

 

裁判となった場合、自分の権利を実現するためには、自己の主張の根拠となる事実を証拠によって証明する必要があります。

 

繰り返しますが、裁判所は、正しい人(会社)を勝たせる機関ではありません。

あくまでも、証拠に基づいて、どちらの主張が確からしいか、を判断する機関にすぎません。

如何に自分が正しくても、証拠がなければ、裁判所は勝たせてくれないのです。

 

それゆえ、裁判となった場合に備えて、きちんとした証拠を準備しておくことが重要です。

 

そして、証拠としてもっとも効力が高いものの一つが、相手方の署名捺印のある契約書です。

 

みなさんの会社は、きちんとした契約書を用意していますか?

また、相手方から提示された契約書をきちんと分析して、内容を精査していますか?

 

このことが将来的に、債権回収の可否の分水嶺となるかもしれません。

 

自社の契約書をいま一度見直してみることをお勧めします。

(弁護士 國安耕太)

 

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