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相続の基礎3
先週金曜日(平成30年2月23日)、「保険マンが身につけておけば必ずお客様が増えること」と題するセミナーで、講師を務めさせていただきました。
さて、その際にもお話したのですが、相続の対象となる財産が、不動産や株式なのか、現金や預貯金なのか、すなわち、当該財産が可分か、不可分かによって、その取扱いが大きく変わってきます。
まず、現金や預貯金は、基本的には可分なため、相続割合に基づいて分割して相続されます。
たとえば、妻と子ども2名が相続人である場合に、1000万円の現金があるとすると、妻が500万円、2名の子どもが250万円ずつ相続することになります。
他方、不動産は、現金や預金のような金銭債権と異なり、不可分ですから、相続持分に応じて分割して相続する、ということは基本的に出来ません。
そのため、各自の相続持分に応じて、一つの不動産を共有することになります。
具体的には、妻:子ども:子ども=4:1:1という割合で共有していることになります。
共有とは、非常に大雑把に言えば、複数の人が一つのものを一緒に持っている状態で、非常に不安定な状態です。
たとえば、共有物を変更・処分する場合は、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。
また、共有物の使用・利用・改良行為等管理に関しては、「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」とされている(民法252条本文)など、その権利行使に制限が加えられています。
家族間で仲が良い場合はいいのですが、仲が悪い場合は、不動産の利用を巡って争いが生じる可能性があります。
また、仲が良いと思っていた家族であっても、遺産分割協議が紛糾してしまうことも珍しくありません。
このような事態を避けるため、事前に相続対策をしておく必要があるのです。
(弁護士 國安耕太)
相続の基礎2
さて、今回は、まず、相続の基本的なルールを押さえていきましょう。
たとえば、前妻との間に子どもが2人、現在の妻との間に子どもが2人いる方(被相続人)が亡くなった場合を考えてみましょう。
相続人は、妻、妻との子ども2人、前妻との子ども2人の合計5人です。
・民法887条1項:「被相続人の子は、相続人となる。」
・民法890条: 「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。(以下略)」
つぎに、それぞれの相続割合ですが、相続割合は、
妻:妻の子:妻の子:前妻の子:前妻の子=4:1:1:1:1
となります。
・民法900条1号:「子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は、各二分の一とする。」
・民法900条4号本文:「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」
また、前妻の子のうち1人が、相続開始時に亡くなっており、その子(被相続人の孫)がいるような場合、相続割合は、
妻:妻の子:妻の子:前妻の子:前妻の子の子:前妻の子の子=8:2:2:2:1:1
となります。
(弁護士 國安耕太)
*セミナーのご案内
「保険マンが身につけておけば必ずお客様が増えること」
日時:平成30年2月23日金曜日19:00〜
場所:東京都渋谷区神宮前1-4-20 1507号
参加費:5000円(懇親会費込み)
相続の基礎1
平成30年2月23日金曜日、「保険マンが身につけておけば必ずお客様が増えること」というセミナーで、相続に関し、みなさんにぜひ知っておいていただきたいことについてお話しいたします。
タイトルは「保険マン」となっていますが、相続に関する基本的なルールについて、解説いたしますので、相続について学びたい方、事業承継をどのようにするか悩んでいる方は、ぜひ参加してみてください。
さて、本題に入りますが、みなさんは、毎年、相続に関して、どのくらい紛争が起こっているかご存知でしょうか?
少し古い資料ですが、最高裁判所が公開している平成28年の司法統計では、平成28年に全国の家庭裁判所が新たに受理した遺産分割調停(審判含む)事件の件数は、1万4662件となっています*1。
この数字だけ見ると、意外と少ないように思えるかもしれませんが、調停というのは、少なくとも相手方がいます。
また、紛争となるような事案は、関係者が多数に及ぶような場合も少なくありません。
したがって、平成28年に遺産分割調停(審判含む)事件に新たに関わることになった人は、少なくとも3万人以上はいるということになります。
ちなみに、平成27年に亡くなった方は130万2000人*2、平成28年に亡くなった方は129 万6000人であることからすれば、亡くなった方のうち約1%が、相続紛争に発展したともいえます。
このようにみていくと、相続紛争は、意外と身近にある、ということがわかるのではないでしょうか。
(弁護士 國安耕太)
*1
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
*2
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei15/
*3
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei16/index.html
中小企業の採用戦略4
先週、採否を判断する材料を得るため必要な調査を行う自由も保障されていると考えられている、ということをお伝えしました。
しかし、あくまでも、採用の自由を確保するため、採否を判断する材料を得るため必要な範囲での調査に限られますから、採用に無関係な事項を質問することまで許容されているわけではありません。
厚生労働省が公開している「公正な採用選考の基本*」では、
採用選考に当たっては、
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適性・能力のみを基準として行うこと
の2点を基本的な考え方として実施することとされています。
また、個人情報保護の観点から、職業安定法第5条の4および平成11年告示第141号により、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集は原則として禁止されています。
なお、広範な裁量を認められているのは、あくまでも、誰を採用するのか、についてです。
採用活動時に、差別的な取り扱いをすることは禁止されているので注意が必要です。
たとえば、男女雇用機会均等法では、労働者の募集および採用において、性別を理由とする差別が禁止され、男女均等な取り扱いが求められていますし(同法5条)、また、雇用対策法で、原則として募集採用の際の年齢制限は禁止されています(同法10条)。
(弁護士 國安耕太)
*
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm