最新の記事

20211116
【一般社団法人相続診断協会様のイベントに登壇します!】
20210928
大家さんのための建物賃貸借入門9
20210921
大家さんのための建物賃貸借入門8
20210914
大家さんのための建物賃貸借入門7

アーカイブ

カテゴリー

03-3269-8700
メールでのお問い合わせ
アクセス
ブログ

ブログ

2017年3月の投稿

起業塾31:インターネット販売の基礎1

契約は、申込の意思表示と、承諾の意思表示の合致により、成立します。

 

申込の意思表示、というのがわかりにくいかもしれませんが、買主の立場からすれば、これが欲しいです、売ってください、と相手方に申し込むことが申込の意思表示になります。

これに対し、いいですよ、売りますよ、と買主である相手方に答えることが、承諾の意思表示です。

 

コンビニで買い物をする場合を例にとると、棚から商品を手に取ってレジに持っていく行為が申込の意思表示で、店員がこれをバーコードリーダーで読み込む行為が承諾の意思表示ということになるでしょう。

 

では、インターネット販売では、何が申込の意思表示または承諾の意思表示となるのでしょうか。

 

まず、申込の意思表示ですが、これはわかりやすいと思います。

購入者が、購入ボタンを押す行為です。

 

つぎに承諾の意思表示ですが、たとえば、販売店が、注文を承諾したという内容の返信メールを送信した場合は、承諾の意思表示となるでしょう。

 

ただ、この場合、もし商品の在庫がなかったら、成立した売買契約の不履行となってしまいます。

 

そのため、たとえばアマゾンでは、注文を承諾したという内容の返信メールではなく、あくまでも注文を受領したことを確認するだけにすぎないものであることを明記した返信メールを送信し、返信メールが承諾の意思表示ではないことを明記しています。

 

このようにインターネット販売では、店舗での販売とは異なった配慮が求められるため、注意が必要です。

(弁護士 國安耕太)

 

※「法律を学び、攻めの経営を! 第7回企業法務セミナー※インターネット販売の落とし穴編」を開催いたします。

 

開催日時:6月21日(水)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

*席数に限りがありますので、参加をご希望の方は、お問い合わせください。

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

 

第7回経営者勉強会

日時:平成29年4月4日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネット上のオンライン契約について

参加費(昼食代):1500円

 

第8回経営者勉強会

日時:平成29年4月18日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネット上のオンライン契約について(第7回と同内容です。)

参加費(昼食代):1500円

 

第9回経営者勉強会

日時:平成29年5月9日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネットと著作権

参加費(昼食代):1500円

 

第10回経営者勉強会

日時:平成29年5月23日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネットと著作権

参加費(昼食代):1500円

続きをみる

第6回企業法務セミナーを開催しました!

先週木曜日(平成29年3月16日)、第6回企業法務セミナー『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編』を開催いたしました。

 

年度末のお忙しい時期にもかかわらず、定員20名を超えるみなさまにご参加いただきました。

本当にありがとうございます。

 

さて、上記セミナーでもお話ししましたが、実際に情報漏えいが起きてしまった場合、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成28年12月28日改正)では、つぎの手順で対処することが望まれるとされています。

 

①事実関係の調査と原因の究明

②影響範囲の特定

③再発防止策の検討・実施

④影響を受ける可能性のある本人への連絡

⑤主務大臣等への報告

⑥事実関係、再発防止策等の公表

 

ただ、レピュテーションリスクの観点からは、迅速かつ適切な情報開示が必要不可欠です。

テレビ報道等を見ていると、「正確な情報をお伝えするため、現在、調査中です。」といった回答がなされていることがあります。

 

しかし、これでは、真摯な態度で情報発信をする姿勢が見えないと評価されてしまう危険性があります。

現時点で分かっていることは何か、何が分かっていなくて、何を調査しているのかなど、きちんと情報を切り分けて、説明するようにしましょう。

(弁護士 國安耕太)

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第6回経営者勉強会

日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

*第7回経営者勉強会

日時:平成29年4月4日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネット上のオンライン契約について

参加費(昼食代):1500円

 

 

続きをみる

起業塾30:情報管理4(情報漏えいを起こした者に対する責任追及)

情報管理の最終回は、情報漏えいを起こした者に対する責任追及です。

 

情報漏えいを起こした者に対しては、

①民事上の責任追及

②刑事上の責任追及

③懲戒処分(従業員の場合)

という3つの責任追及をすることが考えられます。

 

まず、①民事上の責任追及ですが、漏えい者が、故意または過失によって、情報漏えいを起こした場合、会社は、当該漏えい者に対し、債務不履行または不法行為を理由に損害賠償請求をすることができます。

 

つぎに、②刑事上の責任追及ですが、たとえば、漏えい者が情報を記録していた媒体を不法に領得した場合、窃盗罪(刑法235条)や業務上横領罪(刑法253条)に該当します。

 

したがって、漏えい者が、故意または過失によって、情報漏えいを起こした場合、会社は、当該漏えい者に対し、警察に被害届を出したり、告訴をする等して、刑事責任を追及することが考えられます。

 

最後に、漏えい者が従業員であったような場合、会社は、就業規則に基づいて、③懲戒処分をすることが考えられます。

この場合、故意・過失や、行為態様、情報流出の規模や会社への影響等を勘案して、処分を検討することになります。

 

以上のとおり、情報漏えいを起こした者に対しては、①民事上の責任追及、②刑事上の責任追及、③懲戒処分(従業員の場合)という3つの責任追及をすることが考えられます。

 

ただ、やはり漏えいを起こしたことの責任追及をするよりも、日頃からきちんと、漏えいが起きないような情報管理体制を整備していただければ幸いです。

(弁護士 國安耕太)

 

*第6回企業法務セミナーを開催いたします。

『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!』

※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編

開催日時:3月16日(木)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

申込・お問合わせ先:アミエージェンシー(株)セミナー事務局 担当:井上 TEL03-5940-3450

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第6回経営者勉強会

日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

*第7回経営者勉強会

日時:平成29年4月4日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネット上のオンライン契約について

参加費(昼食代):1500円

 

続きをみる

起業塾29:情報管理3(情報漏えいのリスク3)

前回、残念ながら情報管理がうまくいかず、情報漏えいを起こしてしまった場合、金銭的な損失を迫られたり、評判・信用の低下が起きてしまう可能性についてお伝えしました。

今回は、漏えいした情報が個人情報であったような場合に、これらに加えてさらに刑事罰を受ける可能性があります。

 

個人情報保護法上、「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」とされています(20条)。

 

また、個人情報取扱事業者は、従業員や委託先に個人データを取り扱わせるにあたっては、これら安全管理措置として、従業員や委託先に対しても、必要かつ適切な監督を行うことが義務付けられています(個人情報保護法21条、22条)。

 

したがって、たとえば、会社が保管していた個人情報を従業員が正当な理由なく漏えいしてしまった場合には、会社は、その従業員に対する個人情報保護法上の安全管理措置の監督義務に違反したとして、個人情報保護委員会の勧告・命令(個人情報保護法34条)の対象となる可能性があります。

 

そして、この命令に違反した場合は、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」とされています(個人情報保護法74条)。

 

このように、情報漏えいが起きた場合、会社は民事上の責任だけでなく、刑事上の責任まで負わなければならない可能性があるのです。

(弁護士 國安耕太)

 

*第6回企業法務セミナーを開催いたします。

『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!』

※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編

開催日時:3月16日(木)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

申込・お問合わせ先:アミエージェンシー(株)セミナー事務局 担当:井上 TEL03-5940-3450

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第6回経営者勉強会

日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

*第7回経営者勉強会

日時:平成29年4月4日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネット上のオンライン契約について

参加費(昼食代):1500円

 

続きをみる

ページトップ