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2014年4月の投稿

子育て世帯臨時特例給付金の支給について

平成25年度一般会計補正予算により子育て世帯臨時特例給付金の支給されるとの施策が公表されています。

平成26年1月分の児童手当の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方に対し、対象児童1人あたり1万円を給付するというものです。申請先は、原則として平成26年1月1日時点の住所地である市町村(特別区を含む。)とされています。

この給付のポイントは、支給対象者側から申請しなければもらえない、ということです。 お子様のいる世帯は、もらい忘れることのないよう、市区町村に申請しましょう。

なお、対象となる方についての一定の例外などもございますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodo

mo_kosodate/rinjitokurei/index.html

 

(弁護士 小林聡之)

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