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助成金

『勤務間インターバル制度』の導入と助成金

厚生労働省は、勤務間インターバル制度を就業規則に明記し、導入した企業に助成金を出す方針を固めたとの報道がありました(日本経済新聞 2016年5月4日掲載)。

 

勤務間インターバル制度とは、従業員が退社してから翌日に出社するまで一定時間を空けることを強制する制度で、たとえば、欧州連合(EU)では、1993年に法律を制定し、退社から出社までの休息時間を11時間確保したうえで、4か月平均で48時間以上は働かせてはならないと義務づけています。

 

我が国でも、労働基準法第32条で、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて、労働させてはならないという規制があります。

また、使用者と労働者(以下「労使間」という。)で、書面による協定をし、行政官庁に届け出ない場合には、労働時間を延長し、または休日に労働させることができない(いわゆる36協定)という規制もあります。

しかし、労使間で36協定を結んだ場合でも、特別条項を結べば月45時間以上の労働が可能となるため、実質的に労働時間に上限がない状態になってしまっています。すなわち、特別条項を結ぶ場合、延長できる時間についての上限時間は定められておらず、できる限り延長時間を短くするよう努めることという努力義務が定められているにとどまります(「労働時間の延長の限度等に関する基準(第3条第2項)」)。

実際、同記事に記載されていた統計でも、週49時間以上働く人が約22%で、欧米の10~15%と比べて多いとされています。

 

このため、我が国では、長時間労働の解消が喫緊の課題となっており、厚生労働省はその解消方法を検討していました。

 

なお、厚生労働省は、今のところ、勤務間インターバル制度を義務化するのではなく助成金を交付することで自主的に導入を促し、長時間労働の解消を進めていく方針です。

具体的には、長時間労働の解消に取り組む中小企業を対象とする「職場意識改善助成金」に勤務間インターバル制度に関する項目を加え、労務管理用のソフトウェアの購入費や生産性を高めるための設備や機器の導入費用などを支援します。

 

現時点では、インターバルの時間や支給額等の詳細は未定ですが、早ければ2017年度から最大100万円の支給があるかもしれません。

 

今後の動向に注目です。

なお、助成金申請は、手続きが複雑で、必要な書類も多いです。

自社での対応も不可能ではありませんが、事前に一度社会保険労務士に相談してみることをお勧めします。

(弁護士 國安耕太、社会保険労務士 村中幸代)

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定年を66歳以上に引き上げた企業に、約65万円の助成金が支払われます!

厚生労働省は、高齢者雇用を促進するため、今年4月から定年年齢を「66歳以上」に引き上げた企業に対する助成金を厚くする制度を始めました*1。

同省は、これまで、定年を「70歳以上」とした場合、実際にかかった費用にかかわらず上限額の約65万円を支給してきました。4月からはこの年齢をさらに広げ、定年を66歳以上に引き上げた企業に上限額を助成するとしています。

 

『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)』では、65歳未満の定年を定めている事業主に対し、(1)定年の引上げ、(2)基準を廃止して希望者全員を65歳まで継続雇用する継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じることを義務付けています。

 

今回の助成金制度は、(1)定年を66歳以上に引き上げ、(2)66歳以上の継続雇用制度の導入(この場合において、定年は65歳以上)、(3)定年の定めの廃止のいずれかの措置を実施した場合に、一定金額(上限が約65万円)を助成するというもので、『高年齢者雇用安定法』の定めを超えて、高齢者の活用を推進しようとする意図があるといえます。

 

高齢者を積極的に活用しようとしている企業にとっては、この制度を利用し、社内規程を整備できる等の利点があります。

 

また、中高年を積極的に活用したい事業主には、つぎのような新制度の利用も可能です。

 

たとえば、キャリア希望実現支援助成金は、65歳を超える社員を雇っている企業が、40歳から65歳未満の転職希望者を移籍により受け入れると1人について、40万円の助成が受けられます。

また、契約社員を期間の定めのない契約に転換した中小企業の事業主に対して、転換した者1人について、30万円助成されるキャリアアップ助成金がありますが、

新制度の高年齢者無期雇用転換コースでは、50歳以上定年年齢未満の契約社員を期間の定めのない契約に転換した中小企業の事業主に対して、転換した者1人について50万円が助成されます。

 

このように今年度は、高齢者および中高年の雇用に対する助成金がこれまでより、さらに拡大されています。

ぜひ企業の発展に、助成金制度の利用を検討してみてください。

(弁護士 國安耕太、社会保険労務士 村中幸代)

 

*1

雇用保険二事業助成金 平成28年度予算の整理表(案)5頁

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000120305.pdf

 

*2

弁護士ドットコムに取材を受けました。こちらもご覧ください。

https://www.bengo4.com/c_5/c_1099/n_4509/

 

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キャリアアップ助成金が拡充されました。

先日(平成28年2月10日)、キャリアアップ助成金のうち、①正規雇用等転換コース、②多様な正社員コースおよび③人材育成コースが、一部拡充されました*。

 

①正規雇用等転換コース

正規雇用等転換コースは、転換制度を就業規則に規定し、アルバイトや契約社員等を正社員等に転換した企業に助成金が支給されます。

たとえば、期間の定めのあるアルバイトや契約社員を、2月10日以降に正社員に転換した場合、中小企業では、1人あたり60万円(改正前より10万円アップ)が助成されることになりました。

事業所が東京都にある場合は更に、東京都からも50万円が助成されますので、合わせて110万円の助成となります。

 

②多様な正社員コース

また、今回の改正では、新たに、多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)を正社員に転換した企業に助成金が支給されることになりました。

たとえば、職務限定正社員を、2月10日以降に通常の正社員に転換した場合、中小企業では、1人あたり20万円が助成されます。

 

③人材育成コース

さらに、今回の改正では、有期実習型訓練修了後、対象者を正規雇⽤労働者等に転換した場合、OFF-JTにかかる経費助成の上限額が引き上げられました。

具体的には、訓練計画提出の日が2月10以降のものについて、

・100h未満=1人当たり15万円(改正前10万円)

・100h以上200h未満=1人当たり30万円(改正前20万円)

・200h以上=1人当たり50万円(改正前30万円)

と変更されています。

 

ぜひ会社の発展に、助成金を活用していただければと思います。

 

なお、助成金を申請するための手続きは複雑で、必要な書類も多くなります。

ご自身の会社で手続きをすることが難しい場合には、専門家である社会保険労務士にぜひご相談ください。

(社会保険労務士 村中幸代)

*

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000112383.pdf

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助成金活用のススメ

先日、東京都が、国のキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして助成金を支給するとの報道がありましたが、その支給要件等が公表されました*1。

 

主な支給要件は、

(1)東京労働局管内に事業所があること

(2)国のキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の支給決定を受けること

です。

 

つまり、いまなら、契約社員を正規雇用(正社員)に転換した場合、

国のキャリアアップ助成金(1人当たり50万円)に加えて、東京都正規雇用転換促進助成金(1人当たり50万円)の合計100万円(中小企業の場合)の助成金の支給を受けることができる可能性があるということになります。

 

なお、国のキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)は、正規雇用等転換制度を就業規則に規定し、アルバイトや契約社員等を正規雇用等に転換した事業所に助成されます*2。

 

ただし、

・転換日前後6か月に事業主都合の解雇等がある

・時間給が最低賃金を下回っている

・残業等の未払いがある

等の場合は、支給を受けることができませんので、注意が必要です。

 

助成金を申請するためには、揃えなければならない必要書類が多く、手続きも複雑です。

助成金の申請を検討する場合には、まずは、社会保険労務士等の専門家に相談してみることをお勧めします。

(弁護士 國安耕太、社会保険労務士 村中幸代)

 

*1

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/index.html

*2

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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助成金の活用をしよう!

助成金を申請してみませんか?

 

今、中小企業に人気の助成金が「キャリアアップ助成金」です。

例えば、期間を定めて雇用している労働者を、正社員に転換させた場合、1人あたり50万円(大企業は40万円)が国から助成されます(1年度1事業所当たり15人まで。)。 

労働者が1人しかいない会社や個人事業主でも、条件にあてはまれば助成金を貰える可能性があります。

また、交付された助成金は、会社が自由に利用することができます。

従業員の福利厚生、営業活動、修繕費等用途は問いません。

ぜひ、助成金の活用を検討してみてください。

 

なお、助成金の申請は、要件が複雑で、そもそも対象となっているのかが分からないこともあります。

また、必要書類が多く、手続きが複雑な場合もあります。

「助成金を申請してみたいけど、どうすればいいかわからない。」「手続が面倒」と思われる方は、当職が申請を代行することも可能ですので、ぜひ一度当職までお問い合わせ下さい。

(社会保険労務士 村中幸代)

 

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