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2017年2月の投稿

起業塾28:情報管理2(情報漏えいのリスク2)

今回は、残念ながら情報管理がうまくいかず、情報漏えいを起こしてしまった場合についてです。

 

2014年に起きたベネッセの個人情報流出事件のほかにも、個人情報が漏えいした事案は多数存在します。

 

たとえば、電気通信サービス事業者が保有していた、会員約450万人分の個人情報が外部に漏えいした事案では、情報漏えいの被害者から訴訟を提起され、1人あたり5500円の損害賠償義務が認められました(大阪高判平成19年6月21日(判タ1230号227頁)。

 

この事案は、外部から不正アクセスされ、会員の個人情報が外部に漏洩したというものですが、裁判所は、会社側に外部からの不正アクセスを防止するための相当な措置を講ずべき注意義務を怠った過失があり、当該過失により不正取得を防ぐことができなかったのであるから、情報漏えいの被害者に対し、その損害を賠償する義務があると判断しました。

 

この事案は、外部から不正アクセスされた事案であり、会社は不正アクセスを行った者との関係では、いわば被害者ともいえる立場ですが、情報漏えいの際は、責任を負わされ、金銭的な損失を迫られてしまうのです。

 

そして、さらに、レピュテーションリスク、評判・信用の低下による影響は計り知れません。

 

このように、情報漏洩によって、会社は甚大な損害を被ることがありうるのです。

また、理論的には、取締役個人としても賠償責任を負う可能性があります。

 

会社としては、自社の従業員や取引先との間で適正に情報を管理するだけでなく、外部からの不正アクセスを防止するための相当な措置を講じる義務を負っていることに注意が必要です。

(弁護士 國安耕太)

 

*第6回企業法務セミナーを開催いたします。

『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!』

※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編

開催日時:3月16日(木)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

申込・お問合わせ先:アミエージェンシー(株)セミナー事務局 担当:井上 TEL03-5940-3450

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第6回経営者勉強会

日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

*第7回経営者勉強会

日時:平成29年4月4日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネット上のオンライン契約について

参加費(昼食代):1500円

 

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起業塾27:情報管理1(情報漏えいのリスク1)

前回まで、秘密情報の管理についてお伝えしてきました。

ただ、いかに管理をしっかりしなければならないといっても、実際、情報漏えい事故はどのくらい起きているのでしょうか。

 

少し古い情報ですが、消費者庁が公表している「平成25年度 個人情報の保護に関する法律施行状況の概要」(平成26年10月)によれば、ここ5年くらいは、苦情相談が5000件強、漏えい事案は、300~500件の間で推移しているようです。

 

これを多いとみるか少ないとみるかは、人によって評価が分れるところかもしれません。

 

しかし、ひとたび情報漏えいが起きると、会社に大きなダメージを与える可能性があります。

最悪の場合、会社が倒産する、という事態も考えられます。

 

2014年に起きたベネッセの個人情報流出事件は記憶に新しいところと思いますが、この事件では、実際に顧客情報に関するデータベースの運用や保守管理受託していたベネッセの子会社が倒産しています。

 

このように、情報漏えい事故による影響は、無視できないものなのです。

 

次回は、どのようなリスクが生じるのか、具体的な事案を参考に見ていきます。

(弁護士 國安耕太)

 

*第6回企業法務セミナーを開催いたします。

『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!』

※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編

開催日時:3月16日(木)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

申込・お問合わせ先:アミエージェンシー(株)セミナー事務局 担当:井上 TEL03-5940-3450

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第6回経営者勉強会

日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

*第7回経営者勉強会

日時:平成29年4月4日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネット上のオンライン契約について

参加費(昼食代):1500円

 

 

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起業塾26:秘密情報の管理6(会社外の秘密保持義務2)

前回、秘密保持契約を検討する際には、①秘密情報の対象は何か、②秘密保持義務の内容はどのようなものか、③情報を開示する側か、開示される側か、という視点が重要であるということをお伝えしました。

 

では、なぜこのような視点が重要なのでしょうか。

 

まず、秘密保持契約は、文字通り、「秘密」を保持するための契約書です。

ところが、無限定に秘密情報としてしまうと、本当に秘密とすべき情報が一体どれなのか、分からなくなってしまいます。

その結果、秘密情報として保護されない、という最悪の事態も起こりえます。

 

また、秘密保持義務を課しているにもかかわらず、これに反した場合、最終的には金銭的な解決(損害賠償)がはかられることになります。

この損害賠償の請求にあたっては、被開示者に、秘密情報を漏洩したことについて、故意または過失があることが必要です。

ところが、保護すべき秘密情報がどれかわからないと、故意・過失のいずれも存在しない、とされ、損害賠償義務が認められないということにもなりかねません。

 

そのため、このように秘密情報が特定されていること、すなわち、①秘密情報の対象は何か、というのは秘密保持契約において非常に重要な事項なのです。

 

また、秘密保持義務に限らず、一体どのような義務を負っているのか(②秘密保持義務の内容)は、とても重要ですし、自社がどのような義務を負っているのかを考えるにあたっては、③情報を開示する側か、開示される側なのか、という視点がとても重要になってきます。

 

このような理由から、秘密保持契約を検討する際には、①秘密情報の対象は何か、②秘密保持義務の内容はどのようなものか、③情報を開示する側か、開示される側か、という視点をもっておくとよいでしょう。

(弁護士 國安耕太)

 

*第6回企業法務セミナーを開催いたします。

『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!』

※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編

開催日時:3月16日(木)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

申込・お問合わせ先:アミエージェンシー(株)セミナー事務局 担当:井上 TEL03-5940-3450

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第5回経営者勉強会

日時:平成29年2月21日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは

参加費(昼食代):1500円

 

*第6回経営者勉強会

日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

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起業塾25:秘密情報の管理5(会社外の秘密保持義務1)

前回まで、従業員との関係では、会社は、従業員と個別に秘密保持に関する誓約書を締結したり、秘密保持規程を作成したりして、従業員が守るべき義務として、秘密保持義務を、その対象となる秘密の内容や範囲を明確化しておく必要がある、ということをお伝えしてきました。

 

それでは、会社外部との関係では、どのようにして秘密を秘密として保持していけばよいのでしょうか。

 

まず、押さえておかなければならないのは、会社外部の取引先や協力会社は、当然には秘密保持契約を負うことにはならない、つまり、会社外部の取引先や協力会社に秘密保持義務を課すためには、その旨の契約をしなければならない、ということです。

 

これは、その対象となる秘密の内容や範囲が不明確である等の問題があるものの、労働契約上の付随義務・誠実義務の一環として、秘密保持義務を負っていた従業員の場合と大きく異なる点です。

 

そして、会社外部の取引先や協力会社に秘密保持義務を課すためには、その旨の契約をしなければならないということは、すなわち、秘密情報の対象や秘密保持義務の内容を具体的に定めなければならない、ということです。

 

そこで、秘密保持契約を検討する際には、①秘密情報の対象は何か、②秘密保持義務の内容はどのようなものか、という点に注意しなければなりません。

 

また、③情報を開示する側か、開示される側か、という視点も非常に重要です。

これは、いずれの立場になるかで、条項を検討・変更する方向性が変ってくるからです。

 

次回は、なぜこのような視点が重要なのか、について解説していきます。

(弁護士 國安耕太)

 

*第6回企業法務セミナーを開催いたします。

『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!』

※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編

開催日時:3月16日(木)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

申込・お問合わせ先:アミエージェンシー(株)セミナー事務局 担当:井上 TEL03-5940-3450

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第5回経営者勉強会

日時:平成29年2月21日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは

参加費(昼食代):1500円

 

*第6回経営者勉強会

日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

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