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2015年8月の投稿

おでんPOPと知的財産権

先日(平成27年8月21日)、某コンビニエンスストアがおでんの具材を使って、オリンピックエンブレムの形をしたPOPを作ったところ、東京オリンピック組織委員会から、使用を控えるよう伝えられたとの記事が公開されていました*1*2。

 

実は、日本法においては、パロディであるということを理由に特別な取扱いがされる、との構成はとられていません。

 

たとえば、著作権との関係では、創作物(上記でいえば、おでんのPOP)が著作物(上記でいえば、オリンピックエンブレム)の複製または翻案といえるかどうか、という観点から著作権侵害の有無が判断されます。

また、商標法との関係でも、創作物である当該標章が登録商標と同一または類似といえるか、指定商品等と同一または類似といえるか、という観点から商標権侵害の有無が判断されます。

これらの判断において、パロディであるかどうか、ということは一切考慮されず、ただ純粋に、侵害の要件に該当するかどうかが検討されます。

 

このように、パロディであるからといって、著作権法や商標法の規制を免れることはできませんので、注意が必要です。

 

なお、オリンピック憲章では、オリンピックのシンボル、旗、モットー、讃歌、特定できる言葉、連想させる映像・音声、マーク、聖火、トーチに関するあらゆる権利、およびそれらを使用する全ての権利は、独占的に、国際オリンピック委員会(IOC)に帰属する旨規定されています(オリンピック憲章7.4*3)。

そのため、東京オリンピック組織委員会としても、おでんの具の形、配置がエンブレムと同様であり、エンブレムを想起しうるものである以上、承諾できなかったのでしょう。

 

デザインを利用する際は、知的財産権に十分注意する必要にしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

http://rocketnews24.com/2015/08/20/622430/

*2

http://blogos.com/article/129562/

*3

http://tokyo2020.jp/jp/marketing/protection/pdf/brand_protection_JP.pdf

 

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損害賠償と不可抗力

先日(平成27年8月14日)、中華人民共和国の天津市で大規模な爆発があり、これを受けて現地に工場を有しているトヨタ自動車が3日間操業を停止する、との報道がありました*。

 

さて、このような事情で操業が停止し、約束の期日に商品を納入できなかった場合、商品を納入する側(上記では、トヨタ自動車)は、何らかの損害賠償責任を負うのでしょうか。

 

この点につき民法は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」(415条1項)と定めています。

つまり、損害賠償義務が生じるのは、あくまでも、債務者が、「その債務の本旨に従った履行をしないとき」に限定されます。

そのため、債務者が履行をしたくてもできないとき、いわゆる不可抗力の場合は、損害賠償責任を負いません。

 

そして、大規模な爆発によって、操業停止に追い込まれたという事情は、この不可抗力にあたるといえます。

したがって、商品を納入する側(上記では、トヨタ自動車)は、損害賠償責任を負わない、ということになるでしょう。

 

これに対し、金銭債務の場合、民法上「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」(419条3項)とされていますので、注意が必要です。

 

なお、契約書の中には、通常不可抗力とはいえないストライキや輸送機関の事故を不可抗力に含めていることがあります。

自身が、商品を納入する側であれば、有利な規定ですが、商品を購入する側の場合、不利な規定となります。

 

契約書を作成・締結するにあたっては、条項の意味・内容に十分注意するようにしてください。

(弁護士 國安耕太)

* http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150816-00050050-yom-bus_all

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最低賃金法の引き上げ

先日(平成27年7月30日)、厚生労働省中央最低賃金審議会は、最低賃金を全国で16~19円引き上げる旨の小委員会報告を公表しました*1。

 

これにより、たとえば、東京では、最低賃金が現在の888円から19円上昇し、907円となります。

現在は、アルバイトの時給を900円にしているところもよく見掛けますが、改定後は法律違反となってしまいますので注意が必要です。

 

実際、毎年のように、労働基準監督署が、最低賃金法違反容疑で検察庁に書類送検しています*2。

特に、平成27年3月には、居酒屋経営者が逮捕されるという事件も起きています*3。

この事案では、平成23年1月1日から平成25年8月16日までの間、当該居酒屋の元労働者から、勤務した最後の月の給料が支払われない旨の賃金不払に関する申告が4件あり、労働基準監督署が、この申告を受け、当該居酒屋に対し、不払賃金を支払うよう行政指導を行ったにもかかわらず、その行政指導に従わず、再三の出頭要求に応じなかったようです。

 

通常は、逮捕までされることはあまりありませんが、この事案では、行政指導に従わず、再三の出頭要求に応じなかったことから、非常に悪質であると判断されたものと思われます。

 

労働法の分野では、労災、解雇や未払残業代がフォーカスされることが多いですが、最低賃金法にも注意するようにしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000092841.pdf

 

*2

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei.html

 

*3

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/backnumber/_121377.html

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