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2019年12月の投稿

年末のご挨拶

今日は、クリスマスイブです。

みなさん、どのように過ごされるのでしょうか。

 

さて、2019年も、残すところ1週間となりました。

クライアントのみなさまに支えられ、1年間、つつがなく業務を進めることができました。

心から感謝申し上げます。

 

2020年も、クライアントのみなさまの期待を超える成果をあげられるよう、所員一同業務の遂行に邁進してまいりますので、変わらぬご厚誼を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

なお、当事務所は、2019年12月28日から2020年1月5日まで冬期休業となります。

 

冬期期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

 

代表弁護士 國安耕太

 

 

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新しい相続対策(民事信託7)

さて、先週まで、新しい相続対策として、民事信託制度の概要を見てきました。

委託者の意思能力に問題が生じた場合や、財産の承継者の順番を決めたい場合、承継させる財産の使用・処分を制限したい場合など、民事信託が有用な場面は多々あります。

 

しかし、民事信託とて万能の制度ではありません。

 

もっとも注意しなければならないのは、民事信託が、当事者を長期間拘束する制度である、ということです。

そのため、様々な場面を想定したうえで、適切に設定をしないと、かえって財産の承継に支障をきたしてしまう可能性があります。

 

民事信託は、あくまでもツールです。

場合によっては、遺言を利用した方が良い場合もありますし、一般社団法人を利用した方が良い場合もあります。

民事信託を使うことが目的ではなく、目的にあわせて、民事信託を含めた適切な制度を選択することが重要なのです。

 

ある程度の類型化は可能ですが、何が最適解なのかは、その家族ごと、そして、どのように財産を承継させたいと思うのかによって変わってきます。

 

ぜひご自身にとってベストの解決策を見つめていただければ幸いです。

(弁護士 國安耕太)

 

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新しい相続対策(民事信託6:承継した財産の使用・処分を制限したい場合)

亡くなった後、自分の財産をどのように承継して欲しいかについては、遺言であらかじめ決めておくことができます。

しかし、遺言の場合、承継した財産をどのように使用・処分するのかは、当該財産を承継した相続人の自由であり、遺言者が承継した財産をどのように使用・処分するのかを指定することはできません。

 

たとえば、先祖伝来の土地建物を長男に相続させる、できれば売却しないで自宅として使用して欲しい、と遺言書に記載していたとしても、土地建物を相続した長男は、これに従っても良いですし、従わなくても構いません。

相続人である長男は、遺言者の意思に従わなければならない法的義務はないのです。

 

これに対し、信託を活用した場合、委託者の希望通りに、承継した財産の使用・処分を制限することができる可能性があります。

 

たとえば、先祖伝来の土地建物に信託を設定し、受託者を長男とします。

そして、この信託契約において、受託者に土地建物の売却権限を付与しなければ、長男は土地建物を売却することはできません。

 

他方で、収益不動産に信託を設定し、その信託契約において、受託者である長男に対し、第三者に賃貸する権限や裁量により信託不動産を換価処分する権限を与えておくこともできます。

この場合、受託者である長男は、自己の判断で、第三者に賃貸したり、売却することもできることになります。

 

このように委託者のニーズに合わせて、契約内容を変更することができるのも、信託を活用する大きなメリットといえます。

(弁護士 國安耕太)

 

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新しい相続対策(民事信託5:財産の承継順位を決めておきたい場合)

亡くなった後、自分の財産をどのように承継して欲しいかについては、遺言であらかじめ決めておくことができます。

しかし、遺言の場合、つぎの承継者を指定できるにすぎず、その後の承継について決めることはできません。

 

たとえば、先祖伝来の土地建物について、自分の死後はまず、妻に相続させ、妻の死後は長男に相続させたいと思っていたとしても、遺言では、妻に相続させることまでしか決めることはできません。

 

これに対し、信託を活用した場合、委託者の希望通りに、承継者の順番を決めることができる可能性があります。

 

たとえば、先祖伝来の土地建物に信託を設定し、当初は、自身を第1次受益者とします。

そして、この信託契約において、第2次受益者を妻、第3次受益者を長男と指定することにより、承継者の順番を決めることができます。

もちろん、長男が先に亡くなってしまったような場合など不測の事態が生じたときは、当初の予定通りに承継できないこともあります。

 

しかし、財産の承継にこだわりがある場合に、それを実現しうる制度が存在するかしないかは、大きな違いではないかと思います。

 

また、この制度を活用することで、事業承継を円滑に進めることができる可能性もありますし、相続の生前対策となる可能性もあります。

 

その意味でも、委託者の希望通りに、承継者の順番を決めることができる可能性がある、というのは重要な意味を持ってくるといえます。

(弁護士 國安耕太)

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