最新の記事

20211116
【一般社団法人相続診断協会様のイベントに登壇します!】
20210928
大家さんのための建物賃貸借入門9
20210921
大家さんのための建物賃貸借入門8
20210914
大家さんのための建物賃貸借入門7

アーカイブ

カテゴリー

03-3269-8700
メールでのお問い合わせ
アクセス
ブログ

ブログ

2021年7月の投稿

大家さんのための建物賃貸借入門1

ここ数年は下火になりつつありますが、資産運用として人気のワンルーム投資。みなさんも、一度は勧誘されたことがあるのではないでしょうか。

また、相続で、アパートやマンションを相続する、といったこともあるかもしれません。

いずれの場合も、ただ持っているだけでは、固定資産税等の支払等の負担が生じるだけですから、「誰かに貸す」ということになるでしょう。

この場合に締結するのが、(建物)賃貸借契約です。

 

賃貸借契約は、「当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことおよび引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する」契約で、民法601条以下にその定めがあります。

ただし、建物の賃貸借に関しては、民法601条以下の特則として、借地借家法が定められています*。

 

このため、建物の賃貸借契約を締結するにあたっては、民法だけでなく、この借地借家法にも留意する必要があります。

(弁護士 國安耕太)

 

*厳密には、建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権についても、適用があります。

続きをみる

経営者のためのコンプライアンス入門8

さて、起こりがちなコンプライアンス違反例の最後は「飲酒した友人の運転する車に同乗すること」です。

 

まず、道路交通法は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」(65条1項)と規定し、酒気帯び運転を禁止しています。

そのため、お酒を飲んだ後、車を運転すれば、当然、道路交通法の規定に抵触し*、コンプライアンス違反となります。

 

これは、みなさんもご存知のことかと思います。

 

また、注意しなければならないのは、自ら飲酒運転をした場合だけでなく、「飲酒した友人の運転する車に同乗」した場合も、道路交通法の規定に抵触するということです。

 

すなわち、道路交通法65条4項は「運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」場合も、道路交通法違反となる旨、定めています。

 

昨今の飲酒運転に対する世間の厳しい目を踏まえれば、従業員が飲酒運転をすることは当然防止しなければなりません。

 

また、併せて、「飲酒した人の運転する車に同乗」することも道路交通法の規定に抵触することをきちんと伝え、コンプライアンス違反が生じることのないよう注意してください。

(弁護士 國安耕太)

 

*厳密には、罰則が適用されるのは、あくまでも、酒気を帯びて車両等を違反して運転した場合であって、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたものに限られます。

続きをみる

経営者のためのコンプライアンス入門7

さて、起こりがちなコンプライアンス違反例の二つ目は「他社のホームページに掲載されていた文章を無断で使用すること」です。

 

実は、これもコンプライアンス違反となりうる行為です。

もちろん、他社のホームページだけではなく、雑誌や書籍に記載されていた文章でも同じです。

 

他の人が書いた文章は、著作物に該当し、これを無断で使用することは、著作権法違反となる可能性があります。

 

著作権法上、著作者は、著作者人格権(著作権法18条1項、19条1項および20条1項に規定する権利)および著作財産権(著作権法21条から28条までに規定する権利)を享有し(著作権法17条1項)、「その著作物を複製する権利を専有する。」(著作権法21条)とされています。

 

そして、複製とは、「既存の著作物に依拠して、その内容および形式を覚知することができる程度のものを有形的に再製」(2条1項15号)する行為をいいます。

 

このため、他の人が書いた文章を、その著作権者である当該他の人に無断で使用することは、この複製権を侵害するものとして、著作権法違反となる可能性があるのです。

 

なお、たまに、「文章は、多少書き方を変えていれば、無断で使用することも問題ない」といったことを言っている人がいます。

しかし、文章の内容を多少変更した程度では、元の著作物(これを「原著作物」といいます。)の複製となります。

 

また、著作権者は、複製権のほか、翻案*権も有しているため、全く別の著作物と認識できる程度に変えない限り、理論的には著作権法違反となるので注意が必要です。

(弁護士 國安耕太)

 

* 既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為

続きをみる

経営者のためのコンプライアンス入門6

さて、前回、経営者としては、コンプライアンス違反が起きないよう注意するとともに、コンプライアンス違反が起きたときにそれをすぐに察知し、対応できる体制を整備することが重要、という話をしました。

 

そこで、今回からは、起こりがちなコンプライアンス違反例を3つほどご紹介したいと思います。

 

まず、一つ目は、「会社から支給されたボールペンを自宅に持ち帰って使うこと」です。

 

実は、これもコンプライアンス違反となりうる行為です。

 

ボールペンくらいならいいのではないか・・・と考える方もいるとは思います。

 

しかし、備品の無断持ち出しは、それがたとえボールペン1本、クリップ1個であったとしても、会社の持ち物を自分の物にしようとする行為ですから、刑法上、窃盗罪(刑法235条)または横領罪(刑法252条)となりえます。

 

ボールペン1本の値段は、100円やそこらですが、たとえ値段は安くても、犯罪にあたりうる行為であることは変わりありません。

 

また、いくら1本100円であったとしても、100円のボールペンを1000人に支給すれば、10万円です。

 

このようなことが積み重なっていくと・・・会社にとって看過しえない影響を及ぼす可能性も決して低くはないといえます。

 

さらにいえば、このような小さいコンプライアンス違反の陰に、大きなコンプライアンス違反が隠れていることも珍しくはありません。

大きなコンプライアンス違反から対処していく必要があるのは当然ですが、大きな違反の対処に目途が立ってきたら、このような細かい部分にもメスを入れていく必要があると思います。

(弁護士 國安耕太)

続きをみる

ページトップ