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2015年11月の投稿

契約書の意義3

2週連続で契約書の意義について解説してきましたが、今回は契約書の意義3です。

 

まず、先週の復習です。

契約書には、

①口頭では、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、これを防ぐ・・・契約内容の証拠化

②契約書は誰が見ても契約内容を理解できるようにする・・・契約内容の明確化

という意義がある、ということをお伝えしました。

(https://north-blue-law.com/blog-child/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9%ef%bc%92/)

 

しかし、契約書には、もう一つ大きな意義があります。

 

それは、③民法、会社法等の規定を変更・排除する、ということです。

 

・・・といっても、ピンとこないかもしれません。

このことを理解するためには、民事法(私法)の世界観を理解しておく必要があります。

 

民法、会社法等、私法上の法律関係については、原則として、個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという、私的自治の原則が採用されています。

そのため、当事者間にトラブル(紛争)が発生した場合、その処理について予め取り決めがあれば、その取り決め(=特約)に従って処理されることになります(=上記私的自治の原則)。

 

ただ、すべての事象を予測して、すべてについて特約をしておくことは現実的ではありません。

そこで、民法等は、この様に特約のない事項についての解決方法を定めているのです。

 

このように、特約がない限り、民法等の規定が適用されてしまうため、契約書に特約を記載することによって、③民法、会社法等の規定を変更・排除することができます。

 

このように、契約書には、①契約内容の証拠化、②契約内容の明確化、③民法、会社法等の規定の変更・排除という意義があります。

契約書をチェックする際は、この3つの意義から考えていくことが重要です。

 

具体的にどのような点に着目するかについては、ぜひ後記のセミナーを聞きに来てください(笑)。

(弁護士 國安耕太)

 

*第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)

『人事・総務・法務のための交流会』

開催日時:12月3 日(木)19~22時

場所:フレンチバル&レストランジェイズ

TEL 03-3365-0341

東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1

参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)

定員:30名

会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円

 

*第4回企業法務セミナー『攻める契約書を学ぶ!』

開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00

場所:知恵の場オフィス  セミナールーム

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7

イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)

地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/

参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者

定員:20名

会費:5000円(懇親会費別)

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契約書の意義2

先週に引き続き、今回も契約書の意義について考えてみましょう。

 

まず、先週の復習ですが、

㋐一部の契約を除き、契約が成立するために、契約書は必要不可欠なものではないが、

㋑口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、

㋒重要や契約については、契約書という「書面」を作成することによって、契約の「内容を証拠化」し、将来的な「紛争を回避」していくことが重要

ということでしたね。

(https://north-blue-law.com/blog-child/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3/)

 

では、ただ契約書という「書面」を作成して、契約の「内容を証拠化」すれば、将来的な「紛争を回避」することができるのでしょうか。

 

上記のとおり、ここで契約書という「書面」を作成して、契約の「内容を証拠化」するのは、口頭では、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、これを防ぐことにあります。

すなわち、契約書という「書面」を作成することによって、どのような約束があったのかを明らかにする、という目的があります。

 

しかし、契約書という「書面」があっても、契約書を読んでその内容がわからなければ、「どのような約束があったのか、結局よく分からない」、なんてことも起こりえます。

 

そこで、「契約書は誰が見ても理解できるように作成する」必要があります。

 

このように、契約書には、将来的な「紛争を回避」するため、①契約の「内容を証拠化」するだけでなく、②契約の「内容を明確化」する、という意義があります。

 

さて、このように、契約書には、①契約内容の証拠化、②契約内容の明確化という意義がありますが、実はもう一つ大きな意義があります。

これについては、次回解説いたしますので、少し考えてみてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*セミナーを開催しています。お時間のある方は、ぜひご参加ください。

①第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)

『人事・総務・法務のための交流会』

開催日時:12月3 日(木)19~22時

場所:フレンチバル&レストランジェイズ

TEL 03-3365-0341

東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1

参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)

定員:30名

会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円

 

②第8回想続セミナー~想い続ける~

開催日時:11月19日(木)19時~21時

場所:東京都港区新橋1-18-19

キムラヤオオツカビル7階

定員:15名

会費:2000円(税込)

 

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契約書の意義

突然ですが、契約書は、一体何のためにあるのでしょうか。

 

もちろん、契約をするためですよね。

でも、契約書を作成しなければ、契約は成立しないのでしょうか。

 

実は、契約が成立するために、契約書は必要不可欠なものではありません(例外はありますが。*1)。

すなわち、契約は、申込の意思表示と、承諾の意思表示の合致があれば、それだけで成立します。

 

みなさんも、普段の生活のなかで、多数の契約を締結しているはずです。

たとえば、コンビニでお菓子を買う、これは法的には売買契約です。

また、切符を買って電車に乗る、これは法的には運送契約です。

 

このように私たちは、生活のなかで、沢山の契約を締結しているのです。

 

しかし、口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうことがあります。

 

そこで、重要や契約については、契約書という「書面」を作成することによって、契約の「内容を証拠化」し、将来的な「紛争を回避」していくことが重要になります。

 

それでは、契約書のどこを見ていけばいいのでしょうか。

続きは、本年12月3日(木)19時~第8回JSH交流会にて、『リーガルチェックのポイント~秘密保持契約書を題材に~』というミニセミナーを実施しますので*2、ぜひ聞きに来てください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

たとえば、保証契約については、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」(民法446条2項)とされています。

 

*2

第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)

『人事・総務・法務のための交流会』

開催日時:平成27年12月3 日(木)19:00~ 22:00

場所:フレンチバル&レストランジェイズ

TEL 03-3365-0341

東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1

参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)

定員:30名

会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円

 

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相続対策と養子縁組

本年(平成27年)1月1日から、相続税の基礎控除額が変更になりました。

(基礎控除額を超えた部分に対し、相続税がかかります。)

 

従前は、5000万円+相続人の数×1000万円までが、基礎控除として認められていました。

ところが、本年1月1日からは、これが3000万円+相続人×600万円に変更になっています(相続税法15条1項*1)。

 

これがどういうことかといいますと、たとえば、相続人が2人の場合、従前は、

5000万円+2人×1000万円=7000万円

までは相続税がかかりませんでした。

これに対し、本年1月1日以降は、

3000万円+2人×600万円=4200万円

を超えると、相続税がかかることになります。

 

さて、ここで一つ疑問が沸きます。

相続人の数×600万円で、基礎控除額が決まるのであれば、沢山の人と養子縁組をすれば、基礎控除額も大きくなるのではないか・・・?

 

はい、やはりそう都合良くいくものではありません。

相続税法は、被相続人(亡くなった方)に養子がいる場合について、調整規定を置いています(相続税法15条2項*2)。

これによれば、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、上記基礎控除額の計算における相続人の数に含めることができるとされています。

 

したがって、沢山の人と養子縁組をしたとしても、基礎控除額は一定の範囲内に制限されることになります。

 

なお、これに対し、遺留分(民法1028条以下)の計算においては、養子の人数に制限はありません。

 

相続対策をする際には、専門家に相談する等これらのことも考えてきちんと行うようにしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

「相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、3000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

 

*2

「前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の教(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。

一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人

二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人」

 

 

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