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相続対策と養子縁組

本年(平成27年)1月1日から、相続税の基礎控除額が変更になりました。

(基礎控除額を超えた部分に対し、相続税がかかります。)

 

従前は、5000万円+相続人の数×1000万円までが、基礎控除として認められていました。

ところが、本年1月1日からは、これが3000万円+相続人×600万円に変更になっています(相続税法15条1項*1)。

 

これがどういうことかといいますと、たとえば、相続人が2人の場合、従前は、

5000万円+2人×1000万円=7000万円

までは相続税がかかりませんでした。

これに対し、本年1月1日以降は、

3000万円+2人×600万円=4200万円

を超えると、相続税がかかることになります。

 

さて、ここで一つ疑問が沸きます。

相続人の数×600万円で、基礎控除額が決まるのであれば、沢山の人と養子縁組をすれば、基礎控除額も大きくなるのではないか・・・?

 

はい、やはりそう都合良くいくものではありません。

相続税法は、被相続人(亡くなった方)に養子がいる場合について、調整規定を置いています(相続税法15条2項*2)。

これによれば、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで、上記基礎控除額の計算における相続人の数に含めることができるとされています。

 

したがって、沢山の人と養子縁組をしたとしても、基礎控除額は一定の範囲内に制限されることになります。

 

なお、これに対し、遺留分(民法1028条以下)の計算においては、養子の人数に制限はありません。

 

相続対策をする際には、専門家に相談する等これらのことも考えてきちんと行うようにしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

「相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、3000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

 

*2

「前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の教(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。

一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人

二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人」

 

 

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