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2020年1月の投稿

債権回収3

前回、経営者が陥ってしまっている3つの落とし穴の1つを紹介しました。

今回は、2つ目の落とし穴を紹介したいと思います。

 

たとえば、Aさんと、商品を30万円で売却する約束をし、商品を引き渡したとします。

Aさんが、支払期日までに支払ってくれない場合、請求書を送ったり、内容証明郵便を送ってみたりして、それでも支払ってくれない場合は、最終的には、諦めるか裁判をする、ということになります。

 

では、裁判所は、この請求を必ず認めてくれるのでしょうか。

30万円の商品を引き渡している以上、認めてくれるのでしょうか。

 

結論としては、証拠があれば、請求を認めてくれますが、証拠がなければ、認めてくれません。

 

裁判所は、正しい側を勝たせる機関ではありません。

また、真実を探求してくれる機関でもありません。

あくまでも、当事者の提出した証拠に基づいて、どちらの主張が確からしいか、を判断する機関にすぎません。

 

当事者の提出した証拠のみで、請求が認められるかどうかが決まります。

そこに情けはありません。

いくら真実30万円の商品を引き渡していたとしても、裁判所が自ら、その真実を探求し、真実を明らかにしてくれる、なんてことは、絶対にないのです。

 

それゆえ、②裁判所は、正しい人(会社)の味方であるという幻想は捨てなければなりません。

(弁護士 國安耕太)

 

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債権回収2

会社にとって、債権回収は至上命題であり、そのリスク管理は必要不可欠です。

 

ところが、現実の会社経営にあたって、債権回収のリスク管理は、あまりにも疎かにされていないでしょうか。

 

どの会社も、自社の利益を上げることに必死です。

そのために、販売戦略を立てたり、多額のコンサルタントフィーを払ったりして、その実現に邁進するのです。

 

ところが、債権回収については、驚くほど無計画であることが少なくありません。

 

わたしは、それは、経営者がつぎの3つの落とし穴に陥ってしまっているからではないかと考えています。

 

①正しい人(会社)が勝つ。

②裁判所は、正しい人(会社)の味方である。

③裁判に勝てば、未払債権を回収できる。

 

意識的か無意識的かはわかりませんが、このような認識をもっていないでしょうか。

 

みなさん、一般論としては、必ずしも正しい人が勝つとは限らない、ということは理解していても、なぜか自分のことになると、この理解がすっぽり抜け落ちてしまうことが珍しくありません。

 

たとえば、Aさんと、商品を30万円で売却する約束をし、商品を引き渡したとします。

しかし、Aさんが本当に30万円を支払ってくれるとは限りません。

 

当然、30万円を払ってもらう権利はあります。

ですが、Aさんに支払う気がなければ、いくらAさんに支払ってくれと言っても、支払ってもらうことはできません。

また、Aさんがそもそも30万円を持っていなければ、支払ってもらうことは不可能です。

 

権利があるにもかかわらず、支払ってもらえないというのは理不尽ですが、それが現実なのです。

 

それゆえ、①正しい人(会社)が勝つという幻想にとらわれないようにしなければなりません。

(弁護士 國安耕太)

 

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債権回収1

さて、新年最初のトピックスとして、債権回収について話をしていきたいと思います。

 

会社を維持し発展させるためには、リスクを適切にコントロールして、企業の維持や発展に大きな影響が生じることのないようにしなければなりません。

 

そのためには、自社の取引や自社の体制のどこにリスクがあるのか、分析し、必要に応じて対処することが重要です。

特に、債権回収におけるリスクの管理は非常に重要です。

 

なぜ、債権回収におけるリスクの管理が必要なのでしょうか。

 

それは、債権回収が出来ないことは、会社にとって最悪の事態だからです。

 

なぜ、最悪の事態なのでしょうか。

 

それは、債権回収が出来ないことは、会社のキャッシュが不足する、要するに会社に現預金がないことに繋がり、黒字倒産という事態にもなりかねません。

 

たとえば、事務所の賃料や従業員の給与等諸々の支払いとして、月々400万円の支払をしなければならない会社があるとします。

この会社が、売掛金として5000万円の債権を持っていれば、損益計算書上は黒字です。

しかし、売掛金の支払期限が1年後で、この売掛金以外に売上がないとすれば、その間、会社には1円の現金も入ってこないことになります。

 

いくら1年後に5000万円が入ってくるとしても、これでは賃料の不払いで事務所から追い出されてしまいますし、従業員もいなくなってしまうでしょう。

 

これは極端な例ですが、このように、会社にとって、債権管理・債権回収は至上命題であり、そのリスク管理は必要不可欠といえるのです。

(弁護士 國安耕太)

 

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謹賀新年

いよいよ2020年がスタートしました。

今年は、東京オリンピックが開催されるなど、大きなイベントを控えています。

大きなイベントの後は、必ず反動がありますので、その反動に巻き込まれることなく、本年も着実に、かつ、最大限の成長を目指していきたいと思います。

 

当事務所の名称「ノースブルー」は、北海道にある日本一長い直線道路の愛称である「ノースブルーウェイ」から名付けました。

 

法的紛争が多様化・複雑化している現代社会において、当事務所は、クライアントのみなさまの進むべき道を真っ直ぐ示す道標でありたいと願っております。

 

また、当事務所は、クライアントの抱える悩みを本質的に解決することを、最も大切な使命としています。

 

私たちは、上記使命を達成するため、①クライアントのみなさまと温かく充実したコミュニケーションを通じて深い信頼関係を築くこと、②迅速に、クライアントのみなさまの期待を超える成果を挙げるよう全力を尽くすこと、③プロフェッショナルとして、自己研鑽を怠らないこと、を誓約いたします。

 

旧年中は、大変お世話になり、ありがとうございました。

 

みなさまのご健勝とご多幸を祈念しております。

 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

代表弁護士 國安耕太

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