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中小企業の採用戦略3
先週、会社が、従業員を一方的に辞めさせること、すなわち、解雇をすることは容易ではなく、採用の段階から、できる限り、モンスター社員を入社させないような対策をきちんと立てておかなければならないということをお伝えしました。
さて、では、採用に関して、法的規制はないのでしょうか。
この点に関しては、判例上、誰を採用するかについては、基本的に、広範な裁量が認められています。
すなわち、採用に関するリーディングケースである三菱樹脂事件最高裁判決(最判昭和48年12月12日、民集27巻11号1536頁)は、「企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」と判示しています。
このように、会社には、経済活動の一環としての契約締結の自由があり、自己の営業のためにどのような者をどのような条件で雇うかについては、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に行うことができます。
また、このような採用の自由を確保するため、採否を判断する材料を得るため必要な調査を行う自由も保障されていると考えられています。
(弁護士 國安耕太)
中小企業の採用戦略2
先週、平成30年1月17日に、法律を学び、攻めの経営を!第9回企業法務セミナー「中小企業の採用戦略」を開催いたしました。
定員の15名を超えるみなさまにご参加いただきました。
ありがとうございました。
さて、その中でも、少し触れたのですが、会社の事業に大きなマイナスの影響を与えるモンスター社員であっても、なかなか辞めさせることができません。
より正確にいえば、会社が、従業員を一方的に辞めさせること、すなわち、解雇をすることは容易ではありません。
日本の法令上、解雇そのものを禁止する規定はありません。
しかし、実際は、判例上解雇権濫用法理が確立されており、また、労働契約法16条も「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」として、事実上解雇を制限しています。
そして、解雇に客観的な合理性があるか、および相当性があるかどうかについては、
①職務能力や従業員としての適格性を欠いているかどうか
②規律違反行為があるかどうか
③社会的相当性があるかどうか
等を総合的に考慮して判断されます。
そのため、解雇が有効かどうかは、会社ごと、労働者ごとに異なり、一概に判断することはできず、解雇という手段には、常に無効となってしまうかもしれないと懸念がつきまとってしまいます。
このことから、採用の段階から、できる限り、モンスター社員を入社させないような対策をきちんと立てておかなければならないのです。
(弁護士 國安耕太)
中小企業の採用戦略1
明日、平成30年1月17日に、法律を学び、攻めの経営を!第9回企業法務セミナー「中小企業の採用戦略」を開催いたします*。
近時、ブラック企業が問題となっていますが、会社側の視点からは、モンスター社員が非常に増えてきているという印象です。
会社がその事業を発展させていくためには、優秀な人材を確保し、継続的に事業を担ってもらうことが必要不可欠です。
ところが、ひとたびこのようなモンスター社員が入社してしまうと、会社の雰囲気が悪化したり、優秀な人材は嫌気がさして辞めてしまうなど、会社の事業に大きなマイナスの影響を与えることになりかねません。
しかし、当該モンスター社員本人は、なかなか辞めさせることができません。
このような事情から、みなさんの会社がそのような事態に陥らないようにするためには、採用の段階から、きちんと対策を立てておかなければなりません。
(弁護士 國安耕太)
*法律を学び、攻めの経営を!第9回企業法務セミナー「中小企業の採用戦略」を開催いたします。
日時: 2018年1月17日(水) 18:30~21:00( 18:15開場)
場所:東京都新宿区西新宿1-3-13 Zenken PlazaⅡ7Fレアルセミナールーム
対象:経営者、総務・法務担当者
定員:先着15名
参加費:8000円(税込) ※当日会場にてお支払いください
キャンセルについて:参加申込み後のキャンセルは 1月12日 (金) までにご連絡下さい。以降はキャンセル料をいただきます。
謹賀新年
あけましておめでとうございます。
さて、当事務所も、本年4月で6年目を迎えます。
この5年間、無事に事務所が継続してこれたのも、ひとえにお仕事を依頼してくださるクライアントのみなさま、クライアントをご紹介くださる友人、そして、なによりも事務所を支えてくれる事務所の仲間のおかげと思います。
厚く御礼申し上げます。
当事務所は、法的紛争が多様化・複雑化している現代社会において、『クライアントのみなさまに進むべき道を真っ直ぐ示す道標』となるとの経営理念を掲げています。
そのうえで、つぎの事項をクレドとして、クライアントのみなさまにお約束いたします。
『ノースブルー総合法律事務所は、クライアントの抱える悩みを本質的に解決することを、最も大切な使命としています。
私たちは、上記使命を達成するため、①クライアントのみなさまと温かく充実したコミュニケーションを通じて深い信頼関係を築くこと、②迅速に、クライアントのみなさまの期待を超える成果を挙げるよう全力を尽くすこと、③プロフェッショナルとして、自己研鑽を怠らないこと、を誓約します。』
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
(弁護士 國安耕太)
*法律を学び、攻めの経営を!第9回企業法務セミナー「中小企業の採用戦略」を開催いたします。
日時: 2018年1月17日(水) 18:30~21:00( 18:15開場)
場所:東京都新宿区西新宿1-3-13 Zenken PlazaⅡ7Fレアルセミナールーム
対象:経営者、総務・法務担当者
定員:先着15名
参加費:8000円(税込) ※当日会場にてお支払いください