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2015年12月の投稿

【雑感】2つの最高裁判決

先日(平成27年12月16日)、最高裁で、2つの判決が出されました。

1つは、女性にのみ再婚禁止期間を設けている民法733条1項に関し、100日を超える部分が、憲法14条1項および24条2項に違反するというものです*1。

もう1つは、婚姻の際は、夫または妻の氏を称しなければならないとする民法750条が、憲法13条、14条1項および24条に違反しないとするものです*2。

判決の内容の詳細につきましては、様々な方が評釈等をしていますので、割愛しますが、いずれの判決も現行規定のままでなければならない、という判断をしたものではなく、どのような規定にするのかは立法府である国会の判断に委ねています。

 

たとえば、2つ目の判決では、「夫婦同氏制を規制と捉えた上、これよりも規制の程度の小さい氏に係る制度(例えば、夫婦別氏を希望する者にこれを可能とするいわゆる選択的夫婦別氏制)を採る余地がある点についての指摘をする部分があるところ、上記(1)の判断は、そのような制度に合理性がないと断ずるものではない。上記のとおり、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」とされています。

 

そのため、今後も、これらの点については、議論が続けられることになるのだろうと思います。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf

 

*2

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf

 

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【雑感】財務省税関研修所で講師を務めてきました。

先々週から先週にかけて(平成27年12月2日~11日)、昨年(平成26年度)に引き続き2年連続で、税関研修所での講師業務(知的財産法)を担当させていただきました。

 

国の仕事なので、毎年入札になるのですが、入札で受注が決定してから実施までの期間が3週間程度しかなく、直前は急ピッチでの準備に追われます。

また、他の弁護士、弁理士にも協力を仰ぎ、1人あたりの負担を軽減させましたが、それでも1日6時間計3日間の18時間を担当したため、実施期間中を含めて、かなり通常業務にも影響がでました。

 

しかし、人に教えるためには、それ以上に自分が理解し、勉強しておかなければなりません。

準備のために新しい裁判例・判例を読み直したり、レジュメを作成したり、どのような話をするのかを考えたりすることで、自分自身非常に勉強になりました。

また、実際に研修生の前に立ち、話をしたり、会話をしたりしていると、毎回新たな発見があり、非常に楽しく過ごさせていただきました。

なかなかできない経験ですから、チャンスがあれば、また来年も担当してみようと思います。

 

なお、当職は、民法、商標法および著作権法を担当しましたが、商標法の講義では、「鳥貴族」と「鳥二郎」は類似しているといえるのか等、最近のトピックスについても触れました。

気になる方は、チェックしてみてください(異議申立の審判番号は2014-900320です。)*。

(弁護士 國安耕太)

 

*

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/shinpan/spdb/SPDB_GM301_Detailed.action

 

*セミナーを開催いたします。

第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』

開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00

場所:知恵の場オフィス  セミナールーム

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7

イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)

地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/

参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者

定員:20名

会費:5000円(懇親会費別)

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第8回JSH交流会を開催しました!

先週木曜日(平成27年12月3日)に、第8回JSH交流会を開催しました。

30名を超えるみなさまにご参加いただき、大変盛り上がりました。

次回は、来年3月頃を予定していますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

 

さて、上記交流会では、毎回50分程度、ミニセミナーを実施しているのですが、今回は、当職が「リーガルチェックのポイント〜秘密保持契約書を題材に〜」と題して、契約の成立、契約書の意義、秘密保持契約書チェックの視点についてお話ししたうえで、具体的な条項の検討を行いました。

 

秘密保持契約は、文字通り、「秘密」を保持するための契約書です。

「秘密」が「秘密」として保護されるためには、何を「秘密」として取り扱うのか、明確にしなければなりません。

なんでもかんでも秘密情報としてしまうと、本当に秘密とすべき情報が一体どれなのか、分からなくなってしまいます。

その結果、秘密情報として保護されない、という最悪の事態も起こりえます。

では、具体的にどのように特定していくのか・・・といった内容をお話ししました。

ぜひ今回習得した知識を、今後の業務に活かしていただければと思います。

 

また、来年(2016年)1月14日には、業務委託契約書を題材に、第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』を開催いたします。

ぜひご参加ください。

(弁護士 國安耕太)

 

第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』

開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00

場所:知恵の場オフィス  セミナールーム

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7

イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)

地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/

参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者

定員:20名

会費:5000円(懇親会費別)

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契約書の意義4

今回は契約書の意義4です。

 

さて、前回、契約書には、①契約内容の証拠化、②契約内容の明確化、③民法、会社法等の規定の変更・排除という意義がある、というお話をしました。

(https://north-blue-law.com/blog-child/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9%ef%bc%93/)

 

これは、

①口頭では、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、これを防ぐ・・・契約内容の証拠化

②契約書は誰が見ても契約内容を理解できるようにする・・・契約内容の明確化

③特約がない限り、民法等の規定が適用されてしまうため、契約書に特約を記載する・・・民法、会社法等の規定を変更・排除

ということでしたね。

 

ただ、これについては、

「これまで契約書なんてなくても問題なかった・・・」

「信頼できる相手としか商売をしていないから・・・」

契約書なんて不要、と考えている方もいるかもしれません。

 

たしかに、今後もこれまでとまったく同じ取引先とだけ商売をしていくことで足りるのであれば、それでも構わないかもしれません。

しかし、世の中は刻一刻と変化していますから、そのような保証はどこにもありません。

 

また、取引相手と紛争になった場合、最終的には裁判所で決着をつけることになります。

しかし、裁判所は、正しい側を勝たせる機関ではありませんし、真実を探求してくれる機関でもありません。

 

あくまでも、当事者の提出した証拠に基づいて、どちらの主張が確からしいか、を判断する機関にすぎません。

当事者の提出した証拠のみで、請求が認められるかどうかが決まります。そこに情けはありません。

自分の権利を守るためには、きちんと証拠、すなわち必要な事項が網羅されている契約書等を準備しておかなければならないのです。

(弁護士 國安耕太)

 

*セミナーを開催します。

①第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)

『人事・総務・法務のための交流会』

開催日時:12月3 日(木)19~22時

場所:フレンチバル&レストランジェイズ

TEL 03-3365-0341

東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1

参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)

定員:30名(残席2席)

会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円

 

②第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』

開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00

場所:知恵の場オフィス  セミナールーム

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7

イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)

地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/

参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者

定員:20名

会費:5000円(懇親会費別)

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