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偽装請負に注意しましょう 1
先日開催した第4回企業法務セミナー「契約書を学び、攻めの経営を!」*1でも少し触れましたが、請負契約や業務委託契約を締結するにあたっては、偽装請負とならないよう注意する必要があります。
偽装請負とは、実質は労働者派遣(場合によっては労働者供給)でありながら、請負契約や業務委託契約の形式で行う労務提供を指します。
実質的には労働者派遣であるにもかかわらず、形式的に請負契約(業務委託契約)とすることにより、派遣法により課された元事業主および派遣先事業主の義務を回避し、ひいては派遣労働者の保護という派遣法の趣旨を没却することが問題視されています。
そのため、偽装請負と判断されると、受託者は、派遣事業主と判断され、派遣法違反として罰則を受け、委託者も派遣法違反となり、行政処分の対象となります。
したがって、請負契約や業務委託契約を締結するにあたっては、偽装請負との指摘を受けないよう、注意する必要があります。
そして、労働者派遣と請負の区別に関しては、厚生労働省から基準が示されています*2。
具体的には、(1)自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用していること、および(2)請け負った業務を自己の業務として独立して処理することという2つの要件を満たしていない限り、たとえ請負契約(業務委託契約)としていたとしても、労働者派遣事業を行う事業主とされてしまいます。
すなわち、偽装請負と判断されてしまうことになります。
では、どうすれば、この(1)および(2)を満たしているといえるのか、については、次週解説することにします。
(弁護士 國安耕太)
*1
https://north-blue-law.com/blog-child/%e7%ac%ac%ef%bc%94%e5%9b%9e%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%b3%95%e5%8b%99%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%88%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/
*2
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)
第4回企業法務セミナーを開催しました!
先週木曜日(平成27年1月14日)、第4回企業法務セミナー「契約書を学び 、攻めの経営を!」を開催いたしました。
当初20名の定員でしたが、多くの方に参加の申込みをいただき、急遽増席して、総勢29名にご参加いただきました。
ありがとうございました。
さて、上記セミナーでもお話ししましたが、契約書のリーガルチェックを行ううえで、もっとも重要な視点は、「契約書に定められた義務が、当事者双方の義務か、片面的な義務か」ということです。
たとえ厳しい義務が課されていたとしても、当事者双方に対するものであれば、それほど問題となることはありません。
そのため、契約書を見る際は、まずここを確認してください。
ただし、形式的には双方の義務とされていても、実質的には片面的な義務となっていることもありますので、注意が必要です。
また、当事者が特定されているか、も意外と重要です。
相手方会社が存在しなかった、相手方個人が偽名を使っていたというようなことも珍しくはありません。
契約は、特定人の特定人に対する特定の権利関係を定めたものですから、当事者以外の者に拘束力は及びません。
後で、誰と契約したのかわからない、実質的な契約の相手方に請求できない、なんてことにならないよう、注意しましょう。
なお、この当事者の特定は、印鑑証明と実印で行うのが通常です。
ぜひ契約書を学んで 、攻めの経営を行えるようにしてください。
(弁護士 國安耕太)
業務委託契約の基礎
今週木曜日(平成28年1月14日)午後6時30分から、第4回企業法務セミナー「契約書を学び 、攻めの経営を!」を開催いたします。
今回は、取引の基本、業務委託契約を題材に、①契約の基本、②リーガルチェックのポイント、③具体的な条項の検討等を解説いたします。
さて、セミナーで取り上げる業務委託契約ですが、一番のポイントは、「業務委託」という概念自体が非常に曖昧なところにあります。
システムの開発業務委託、清掃業務委託、経理業務委託、駐車場の管理業務委託、講師業務委託、商品販売業務委託・・・などあらゆる業務を委託することができます。
誰か(委託者)が、誰か(受託者)に、業務を委託する取引を、「業務委託」と一括りにしているため、同じ「業務委託契約」という名称であっても、どのような事項を定めておかなければならないのかも変わってきてしまいます。
このように、業務委託契約といっても、契約ごとに検討しなければならない事項が異なってくる、というのが最大の特徴です。
では、どのように考えていけば良いのか・・・ポイントは、「仕事の完成」を目的としているか否かです。
詳細は、セミナーでお話ししますので、内容が気になる方は、ぜひご参加ください。
なお、参加特典(リーガルチェックシート)もご用意していますので、お楽しみに!
(弁護士 國安耕太)
*第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』
開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00
場所:知恵の場オフィス セミナールーム
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7
イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)
地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/
参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者
定員:20名
会費:5000円(懇親会費別)
*昨年末に受けた取材に関する記事が、ヤフーニュースに掲載されました。
ぜひご一読ください。
*http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160102-00004124-bengocom-soci
謹賀新年 ヤフーニュースに取材記事が掲載されました。
みなさま、あけましておめでとうございます。
さて、標記の件ですが、昨年末に受けた取材に関する記事が、ヤフーニュースに掲載されました。
1月2日という非常に微妙な時期の掲載ですが、ぜひご一読ください。
*http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160102-00004124-bengocom-soci
当事務所は、より良質なリーガルサービスをご提供できるよう、事務所体制の整備を進めて参ります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
(弁護士 國安耕太)
*セミナーを開催いたします。
第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』
開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00
場所:知恵の場オフィス セミナールーム
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7
イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)
地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/
参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者
定員:20名
会費:5000円(懇親会費別)