弁護士報酬説明(民事事件用)
弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などの事件等を受任したときには、着手金、報酬
金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお
支払いいただくものです。着手金は審級ごと(簡易裁判所、家庭裁判所および地方裁判所、高等裁
判所、最高裁判所の各階級ごと)に支払っていただきます。
報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成
功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級
審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払い
いただくこととなっています。
実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料、送金手数料などに充当するもの
です。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これ
らは、事件のご依頼時に概算額でお預かりします。不足分が生じた場合には、追加をお願いいたし
ます。
日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただく
ものです。
協議のうえ決定した弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金、供
託金、相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承下さい。
初回市民法律相談料
30分毎に5000円~1万円の内の一定金額
一般法律相談料
30分毎に5000円~2万5000円の内の金額
※初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談(事業に関する法律相談を除きます)
※一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談です
鑑定料
複雑・特殊でない場合10万円~30万円内の金額
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益(以下同じ)× 8%(最低額10万円) |
16% |
300万円超え3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超え | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から引続き調停へ、示談交渉又は調停から引続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、
原則として1又は5の額の 2分の1
※着手金の最低額は10万円
着手金
1の着手金の額の2分の1.審尋又は口頭弁論を経たときは1の着手金の額の3分の2。
報酬金
事件が重大又は複雑なときは1の報酬金の額の4分の1.
審尋又は口頭弁論を経たときは1の報酬金の額の3分の1.
本案の目的を達したときは1の報酬金に準じて受けることができる。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 2%(最低額は5万円) | 1又は5の額の 2分の1 |
300万円超え3,000万円以下 | 1%+3万円 | |
3,000万円超え3億円以下 | 0.5%+18万円 | |
3億円超え | 0.3%+78万円 |
※訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の額と上記の額の差額とする。
※報酬金は依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ請求できない。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 4%(最低額は5万円) | 8% |
300万円超え3,000万円以下 | 2.5%+4.5万円 | 5%+9万円 |
3,000万円超え3億円以下 | 1.5%+34.5万円 | 3%+69万円 |
3億円超え | 1%+184.5万円 | 2%+369万円 |
事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停・交渉事件、離婚仲裁センター事件 | 20万円から50万円の範囲内の額 |
離婚訴訟事件 | 30万円から60万円の範囲内の額 |
※離婚交渉から引続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の 2分の1
※離婚調停から引続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の 2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減すること
ができる。
着手金及び報酬金
30万円から60万円の範囲内の額
※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減すること
ができる。
借地権の額 | 着手金 |
---|---|
5,000万円以下 | 20万円から50万円の範囲内の額 |
5,000万円超え | 上記の額に 5,000万円を超える 部分の 0.5%を加算した額 |
報酬金 | ||
---|---|---|
申立人の場合 | 申立人が認められたとき | 上記の額に 5,000万円を超える 部分の 0.5%を加算した額 |
相手方の介入権が認められたとき | 上記の額に 5,000万円を超える 部分の 0.5%を加算した額 |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
事業者の自己破産事件 | 50万円以上 | 1を準用する。経済的利益の額は、 配当額、配当資産、免除債権額、延 払いによる利益及び企業継続による 利益等を考慮して算定する。 |
非事業者の自己破産事件 | 20万円以上 | |
自己破産以外の破産事件 | 50万円以上 | |
会社整理事件 | 100万円以上 | |
特別清算事件 | 100万円以上 | |
会社更生事件 | 200万円以上 |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
事業者の民事再生事件 | 100万円以上 | 1を準用する。経済的利益の額は、 弁済額、免除債権額、延払いによる 利益及び企業継続による利益等を考 慮して算定し、月額の弁護士報酬の 額も考慮する。 |
非事業者の民事再生事件 | 30万円以上 | |
小規模個人再生事件及び給与取得者等再生事件 | 20万円以上 |
※再生手続き開始から終了までの執務の対価として、依頼者と協議の上、月額の弁護士報酬の額を定めること
ができる。
※報酬金は依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。
基本
手数料 5万円以上20万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合
手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額
基本
手数料 3万円以上5万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合
手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額