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相続診断協会

弁護士費用

弁護士報酬説明(民事事件用)

弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などの事件等を受任したときには、着手金、報酬
金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。

着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお
支払いいただくものです。着手金は審級ごと(簡易裁判所、家庭裁判所および地方裁判所、高等裁
判所、最高裁判所の各階級ごと)に支払っていただきます。

報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成
功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級
審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払い
いただくこととなっています。

実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料、送金手数料などに充当するもの
です。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これ
らは、事件のご依頼時に概算額でお預かりします。不足分が生じた場合には、追加をお願いいたし
ます。

日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただく
ものです。

協議のうえ決定した弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金、供
託金、相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承下さい。

法律相談

初回市民法律相談料

30分毎に5000円~1万円の内の一定金額

一般法律相談料

30分毎に5000円~2万5000円の内の金額

※初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談(事業に関する法律相談を除きます)

※一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談です

書面による鑑定

鑑定料

複雑・特殊でない場合10万円~30万円内の金額

1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)非訟事件・家事審判事件・行政事件
※各審級ごと

経済的利益着手金報酬金
300万円以下 経済的利益(以下同じ)×
8%(最低額10万円)
16%
300万円超え3,000万円以下5%+9万円10%+18万円
3,000万円超え3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円超え2%+369万円4%+738万円

2.調停事件及び示談交渉事件
※示談交渉とは裁判外の和解交渉のこと

1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。

※示談交渉から引続き調停へ、示談交渉又は調停から引続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、
原則として1又は5の額の 2分の1

※着手金の最低額は10万円

3.保全命令申立事件

着手金

1の着手金の額の2分の1.審尋又は口頭弁論を経たときは1の着手金の額の3分の2。

報酬金

事件が重大又は複雑なときは1の報酬金の額の4分の1.

審尋又は口頭弁論を経たときは1の報酬金の額の3分の1.

本案の目的を達したときは1の報酬金に準じて受けることができる。

4.督促手続事件

経済的利益着手金報酬金
300万円以下2%(最低額は5万円)1又は5の額の 2分の1
300万円超え3,000万円以下1%+3万円
3,000万円超え3億円以下0.5%+18万円
3億円超え0.3%+78万円

※訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の額と上記の額の差額とする。

※報酬金は依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ請求できない。

5.手形・小切手訴訟事件

経済的利益着手金報酬金
300万円以下4%(最低額は5万円)8%
300万円超え3,000万円以下2.5%+4.5万円5%+9万円
3,000万円超え3億円以下1.5%+34.5万円3%+69万円
3億円超え1%+184.5万円2%+369万円

6.離婚事件

事件の内容着手金及び報酬金
離婚調停・交渉事件、離婚仲裁センター事件20万円から50万円の範囲内の額
離婚訴訟事件30万円から60万円の範囲内の額

※離婚交渉から引続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の 2分の1

※離婚調停から引続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の 2分の1

※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。

※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減すること
ができる。

7.境界に関する事件

着手金及び報酬金

30万円から60万円の範囲内の額

※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減すること
ができる。

8.借地非訟事件

借地権の額着手金
5,000万円以下20万円から50万円の範囲内の額
5,000万円超え上記の額に 5,000万円を超える
部分の 0.5%を加算した額
報酬金
申立人の場合申立人が認められたとき上記の額に 5,000万円を超える
部分の 0.5%を加算した額
相手方の介入権が認められたとき上記の額に 5,000万円を超える
部分の 0.5%を加算した額

9.倒産整理事件

内容着手金報酬金
事業者の自己破産事件 50万円以上 1を準用する。経済的利益の額は、
配当額、配当資産、免除債権額、延
払いによる利益及び企業継続による
利益等を考慮して算定する。
非事業者の自己破産事件20万円以上
自己破産以外の破産事件50万円以上
会社整理事件100万円以上
特別清算事件100万円以上
会社更生事件200万円以上

10.民事再生事件

内容着手金報酬金
事業者の民事再生事件 100万円以上 1を準用する。経済的利益の額は、
弁済額、免除債権額、延払いによる
利益及び企業継続による利益等を考
慮して算定し、月額の弁護士報酬の
額も考慮する。
非事業者の民事再生事件30万円以上
小規模個人再生事件及び給与取得者等再生事件20万円以上

※再生手続き開始から終了までの執務の対価として、依頼者と協議の上、月額の弁護士報酬の額を定めること
ができる。

※報酬金は依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。

11.法律関係調査(事実関係調査を含む)

基本

手数料 5万円以上20万円以下

特に複雑又は特殊な事情がある場合

手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額

12.内容証明郵便作成

基本

手数料 3万円以上5万円以下

特に複雑又は特殊な事情がある場合

手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額

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