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2020年11月の投稿

消費者契約法1

『「モバゲー」の利用規約は不当との二審判決』『「モバゲー規約「明確性欠く」 高裁、DeNAの控訴棄却」『東京高裁がモバゲー規約を不明確と判断、規約の有効性について』

先日(2020年11月5日)、このようなニュースがニュースサイトに流れていました。

埼玉県の消費者団体が、モバゲーの利用規約の一部が不当だとして、モバゲーの運営会社である株式会社ディー・エヌ・エーを訴えていましたが、一審のさいたま地裁に続いて、二審の東京高裁も、利用規約の不当性を認める判決を出したようです。

この東京高裁の判決自体の評釈は、後ほど行うとして、この裁判での争点は、モバゲーの利用規約の一部が、消費者契約法に基づき、無効となるか、という点です。

消費者契約法は、不当な勧誘をされて契約してしまった場合に当該契約を取り消す権利や、不当な契約条項が無効となること等を規定している法律です。

消費者と事業者との間には、持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。
そこで、消費者が不当に不利益を被ることがないよう、消費者の利益保護の観点から、このような法律が制定されています。

上記のとおり、消費者契約法の主たる効果は、(1)契約を後から取り消すことができることと、(2)不当な契約条項が無効となる、という点にあります。

たとえ、当事者間でその契約内容でよいとの合意があったとしても、後から取り消したり、契約条項の無効を主張できることになります。

せっかく商品やサービスを販売したにもかかわらず、あとからその契約の効力を失わせることができということですから、これは非常に強力な効果です。

BtoCサービスを提供している会社は、消費者契約法を押さえておくことが必須といえます。

次回以降、消費者契約法がどのような規制をしているのか、その概要をご紹介していきます。
(弁護士 國安耕太)

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死後事務委任契約6

さて、これまで、死後事務委任契約についての概略を見てきました。
ただ、実は、死後事務委任契約だけでは、おひとりさまの終活としては、不十分です。

死後事務委任契約は、あくまでも故人である被相続人の財産以外についての要望を規定しているものです。

財産については、基本的には「遺言書」で規定しなければなりません。

むしろ、死後事務委任契約は、遺言書ではカバーできない自分が亡くなった後の諸手続や葬儀・埋葬等に関する事務について、被相続人の要望を実現するために考えられた手法なのです。

この点を踏まえて、先週(11月12日)、あさ出版様から上梓した著書『おひとりさまの終活「死後事務委任」』でも、死後事務委任契約だけでなく、遺言書や家族信託、成年後見制度等にも触れています。

おひとりさまや死後事務委任に興味がある方のみならず、終活についての知識を一通り得たい方にも最適な内容となっています。
終活のバイブルとしてご活用いただければ幸いです。

(弁護士 國安耕太)

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あさ出版様から著書『おひとりさまの終活「死後事務委任」』を上梓いたします(11月12日発売予定)

現在、日本は65歳以上の人口の割合が全人口の21%を超え、超高齢社会を迎えています。また、国勢調査では、高齢者の6人に1人が、一人暮らしをされているとされています。
生涯未婚率の上昇、出生率の低下など、超高齢社会の原因が今後も改善しなければ、“おひとりさま”社会がやってくるのは目前です。ニュースで耳にする孤独死も他人事では済まされなくなってきています。
実際、安心して晩年を過ごしたいとおっしゃる方々からのご相談も、年々増加してきています。

このような背景のなか、あさ出版様の編集者である小川様と知己を得、今後のおひとりさま社会について話をする中で、おひとりさまの終活についての書籍を執筆することになりました。
超高齢社会という日本社会の実情を踏まえ、最近話題となることの多い死後事務委任のほか遺言・家族信託・成年後見などおひとりさまの終活にかかわるトピックについて、まとめております。
ご自身の終活だけでなくご両親などの終活にもお役に立てれば幸いです。
(弁護士 國安耕太)

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