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採用

中小企業の採用戦略4

先週、採否を判断する材料を得るため必要な調査を行う自由も保障されていると考えられている、ということをお伝えしました。

 

しかし、あくまでも、採用の自由を確保するため、採否を判断する材料を得るため必要な範囲での調査に限られますから、採用に無関係な事項を質問することまで許容されているわけではありません。

 

厚生労働省が公開している「公正な採用選考の基本*」では、

採用選考に当たっては、

・応募者の基本的人権を尊重すること

・応募者の適性・能力のみを基準として行うこと

の2点を基本的な考え方として実施することとされています。

 

また、個人情報保護の観点から、職業安定法第5条の4および平成11年告示第141号により、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集は原則として禁止されています。

 

なお、広範な裁量を認められているのは、あくまでも、誰を採用するのか、についてです。

採用活動時に、差別的な取り扱いをすることは禁止されているので注意が必要です。

 

たとえば、男女雇用機会均等法では、労働者の募集および採用において、性別を理由とする差別が禁止され、男女均等な取り扱いが求められていますし(同法5条)、また、雇用対策法で、原則として募集採用の際の年齢制限は禁止されています(同法10条)。

(弁護士 國安耕太)

 

*

http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm

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中小企業の採用戦略3

先週、会社が、従業員を一方的に辞めさせること、すなわち、解雇をすることは容易ではなく、採用の段階から、できる限り、モンスター社員を入社させないような対策をきちんと立てておかなければならないということをお伝えしました。

 

さて、では、採用に関して、法的規制はないのでしょうか。

 

この点に関しては、判例上、誰を採用するかについては、基本的に、広範な裁量が認められています。

 

すなわち、採用に関するリーディングケースである三菱樹脂事件最高裁判決(最判昭和48年12月12日、民集27巻11号1536頁)は、「企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」と判示しています。

 

このように、会社には、経済活動の一環としての契約締結の自由があり、自己の営業のためにどのような者をどのような条件で雇うかについては、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に行うことができます。

 

また、このような採用の自由を確保するため、採否を判断する材料を得るため必要な調査を行う自由も保障されていると考えられています。

(弁護士 國安耕太)

 

 

 

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中小企業の採用戦略2

先週、平成30年1月17日に、法律を学び、攻めの経営を!第9回企業法務セミナー「中小企業の採用戦略」を開催いたしました。

定員の15名を超えるみなさまにご参加いただきました。

ありがとうございました。

 

さて、その中でも、少し触れたのですが、会社の事業に大きなマイナスの影響を与えるモンスター社員であっても、なかなか辞めさせることができません。

より正確にいえば、会社が、従業員を一方的に辞めさせること、すなわち、解雇をすることは容易ではありません。

 

日本の法令上、解雇そのものを禁止する規定はありません。

 

しかし、実際は、判例上解雇権濫用法理が確立されており、また、労働契約法16条も「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」として、事実上解雇を制限しています。

 

そして、解雇に客観的な合理性があるか、および相当性があるかどうかについては、

①職務能力や従業員としての適格性を欠いているかどうか

②規律違反行為があるかどうか

③社会的相当性があるかどうか

等を総合的に考慮して判断されます。

 

そのため、解雇が有効かどうかは、会社ごと、労働者ごとに異なり、一概に判断することはできず、解雇という手段には、常に無効となってしまうかもしれないと懸念がつきまとってしまいます。

 

このことから、採用の段階から、できる限り、モンスター社員を入社させないような対策をきちんと立てておかなければならないのです。

(弁護士 國安耕太)

 

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中小企業の採用戦略1

明日、平成30年1月17日に、法律を学び、攻めの経営を!第9回企業法務セミナー「中小企業の採用戦略」を開催いたします*。

 

近時、ブラック企業が問題となっていますが、会社側の視点からは、モンスター社員が非常に増えてきているという印象です。

 

会社がその事業を発展させていくためには、優秀な人材を確保し、継続的に事業を担ってもらうことが必要不可欠です。

ところが、ひとたびこのようなモンスター社員が入社してしまうと、会社の雰囲気が悪化したり、優秀な人材は嫌気がさして辞めてしまうなど、会社の事業に大きなマイナスの影響を与えることになりかねません。

 

しかし、当該モンスター社員本人は、なかなか辞めさせることができません。

 

このような事情から、みなさんの会社がそのような事態に陥らないようにするためには、採用の段階から、きちんと対策を立てておかなければなりません。

(弁護士 國安耕太)

 

*法律を学び、攻めの経営を!第9回企業法務セミナー「中小企業の採用戦略」を開催いたします。

日時: 2018年1月17日(水) 18:30~21:00( 18:15開場)

場所:東京都新宿区西新宿1-3-13 Zenken PlazaⅡ7Fレアルセミナールーム

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:先着15名

参加費:8000円(税込) ※当日会場にてお支払いください

キャンセルについて:参加申込み後のキャンセルは 1月12日 (金) までにご連絡下さい。以降はキャンセル料をいただきます。

 

 

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