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2019年1月の投稿

民法改正1 総論

2017年5月26日、民法の一部を改正する法律が成立しました(同年6月2日公布)。

今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。

 

民法は、私人間の権利義務関係の基本となる法律で、私たちの生活に最も深く関係しています。

たとえば、コンビニでペットボトルの水を買う行為は、民法の売買に関する規定が、家を借りる行為は、民法の賃貸借に関する規定が適用されます。

 

ところが、この民法のうち、売買や賃貸借といった債権関係の規定は、1896年(明治29年)に制定された後、なんと約120年間ほとんど改正がされていませんでした。

 

今回の改正は、「民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたもの」とされています。

(法務省HP:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html)

 

その改正箇所は、多岐にわたっていますが、次回以降、事業を行うにあたって、特に影響が大きいと考えられる部分を中心に、簡単な解説を行っていきたいと思います。

(弁護士 國安耕太)

 

*株式会社オウケイウェイヴ社主催の下記相続セミナーに登壇いたします。

参加費は無料となっていますので、ぜひ参加をご検討ください。

日時:2019/1/30水19:00~20:00

場所:東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

オウケイウェイヴ内セミナールーム

申込:okgaia@ml.okwave.co.jp

 

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相続セミナーに登壇します!の続き

さて、先週、実は、「財産がない」「家族の仲が良い」というのは、相続対策をしない理由には、まったくならない、ということをお伝えしました。

 

その理由は、後述の1月30日に行われる相続セミナーでお話しますが、相続紛争を避ける有効な手段の一つが「遺言書」を作成することです。

 

遺言(相続をめぐる法律関係9参照)を作成しておけば、誰にどのような財産を相続させるのかを自由に決めておくことができます。

ただし、遺留分(相続をめぐる法律関係8参照)に注意する必要があります。

 

このように、相続対策という観点からは、遺言を作成するというのは非常に重要かつ有効な手段で、これによって解決することができることが多々あります。

 

しかし、遺言では解決できない問題もあります。

 

たとえば、遺言者(被相続人)が、自分の財産を、最初は妻に、その後は自分の弟に上げたいと思っていたとしても、これを遺言によって実現することはできません。

 

では、どうすればいいのか。

この悩みを解決する一つの方法として考えられるのが、「民事信託」という制度の活用です。

 

もちろん、民事信託がすべてのケースで妥当するわけではありませんし、民事信託ですべての問題が解決するわけではありません。

しかし、遺言とは別に、民事信託という選択肢を知っているかどうかで、解決できる問題があることも確かです。

 

後述の1月30日に行われる相続セミナーでは、この民事信託を専門とする司法書士の方も登壇されます。

 

ぜひ一度、民事信託についても勉強してみてください。

(弁護士 國安 耕太)

 

*株式会社オウケイウェイヴ社主催の下記相続セミナーに登壇いたします。

参加費は無料となっていますので、ぜひ参加をご検討ください。

日時:2019/1/30水19:00~20:00

場所:東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

オウケイウェイヴ内セミナールーム

申込:okgaia@ml.okwave.co.jp

 

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相続セミナーに登壇します!

株式会社オウケイウェイヴ社主催の下記相続セミナーに登壇いたします。

参加費は無料となっていますので、ぜひ参加をご検討ください。

 

日時:2019/1/30水19:00~20:00

場所:東京都渋谷区恵比寿1‐19‐15 ウノサワ東急ビル5F

オウケイウェイヴ内セミナールーム

申込:okgaia@ml.okwave.co.jp

 

さて、昨年、第12回まで相続をめぐる法律関係について解説をしてきました。

しかし、知識としてはその内容を理解しつつも、多くの方が、

「相続でもめるほど財産がないから」

「うちの家族は仲が良いから」

と思ったのではないでしょうか。

 

しかし、実は、「財産がない」というのは、相続対策をしない理由には、まったくなりません。

 

同様に、「家族の仲が良い」、というのも、相続対策をしない理由には、まったくなりません。

 

一体どういうことなのか。

 

気になった方は、ぜひ上記セミナーにいらしてください。

お待ちしております。

 

(弁護士 國安耕太)

 

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謹賀新年

当事務所の名称「ノースブルー」は、北海道にある日本一長い直線道路の愛称である「ノースブルーウェイ」から名付けました。

法的紛争が多様化・複雑化している現代社会において、当事務所は、クライアントのみなさまの進むべき道を真っ直ぐ示す道標でありたいと願っております。

 

また、当事務所は、クライアントの抱える悩みを本質的に解決することを、最も大切な使命としています。

私たちは、上記使命を達成するため、①クライアントのみなさまと温かく充実したコミュニケーションを通じて深い信頼関係を築くこと、②迅速に、クライアントのみなさまの期待を超える成果を挙げるよう全力を尽くすこと、③プロフェッショナルとして、自己研鑽を怠らないこと、を誓約いたします。

 

旧年中は、大変お世話になり、ありがとうございました。

みなさまのご健勝とご多幸を祈念しております。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

代表弁護士 國安耕太

 

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