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突然ですが、契約書は、一体何のためにあるのでしょうか。
もちろん、契約をするためですよね。
でも、契約書を作成しなければ、契約は成立しないのでしょうか。
実は、契約が成立するために、契約書は必要不可欠なものではありません(例外はありますが。*1)。
すなわち、契約は、申込の意思表示と、承諾の意思表示の合致があれば、それだけで成立します。
みなさんも、普段の生活のなかで、多数の契約を締結しているはずです。
たとえば、コンビニでお菓子を買う、これは法的には売買契約です。
また、切符を買って電車に乗る、これは法的には運送契約です。
このように私たちは、生活のなかで、沢山の契約を締結しているのです。
しかし、口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうことがあります。
そこで、重要や契約については、契約書という「書面」を作成することによって、契約の「内容を証拠化」し、将来的な「紛争を回避」していくことが重要になります。
それでは、契約書のどこを見ていけばいいのでしょうか。
続きは、本年12月3日(木)19時~第8回JSH交流会にて、『リーガルチェックのポイント~秘密保持契約書を題材に~』というミニセミナーを実施しますので*2、ぜひ聞きに来てください。
(弁護士 國安耕太)
*1
たとえば、保証契約については、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」(民法446条2項)とされています。
*2
第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)
『人事・総務・法務のための交流会』
開催日時:平成27年12月3 日(木)19:00~ 22:00
場所:フレンチバル&レストランジェイズ
TEL 03-3365-0341
東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1
参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)
定員:30名
会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円