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2週連続で契約書の意義について解説してきましたが、今回は契約書の意義3です。
まず、先週の復習です。
契約書には、
①口頭では、どのような約束があったのか分からなくなってしまうため、これを防ぐ・・・契約内容の証拠化
②契約書は誰が見ても契約内容を理解できるようにする・・・契約内容の明確化
という意義がある、ということをお伝えしました。
(https://north-blue-law.com/blog-child/%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%84%8f%e7%be%a9%ef%bc%92/)
しかし、契約書には、もう一つ大きな意義があります。
それは、③民法、会社法等の規定を変更・排除する、ということです。
・・・といっても、ピンとこないかもしれません。
このことを理解するためには、民事法(私法)の世界観を理解しておく必要があります。
民法、会社法等、私法上の法律関係については、原則として、個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという、私的自治の原則が採用されています。
そのため、当事者間にトラブル(紛争)が発生した場合、その処理について予め取り決めがあれば、その取り決め(=特約)に従って処理されることになります(=上記私的自治の原則)。
ただ、すべての事象を予測して、すべてについて特約をしておくことは現実的ではありません。
そこで、民法等は、この様に特約のない事項についての解決方法を定めているのです。
このように、特約がない限り、民法等の規定が適用されてしまうため、契約書に特約を記載することによって、③民法、会社法等の規定を変更・排除することができます。
このように、契約書には、①契約内容の証拠化、②契約内容の明確化、③民法、会社法等の規定の変更・排除という意義があります。
契約書をチェックする際は、この3つの意義から考えていくことが重要です。
具体的にどのような点に着目するかについては、ぜひ後記のセミナーを聞きに来てください(笑)。
(弁護士 國安耕太)
*第8回JSH交流会(ミニセミナー付き)
『人事・総務・法務のための交流会』
開催日時:12月3 日(木)19~22時
場所:フレンチバル&レストランジェイズ
TEL 03-3365-0341
東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1
参加資格:人事、総務、法務担当者の方など( 経営者、役員、管理職の方もご興味のある方ならOK)
定員:30名
会 費(飲食代込み):事前申込 5500円 当日申込 6500円
*第4回企業法務セミナー『攻める契約書を学ぶ!』
開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00
場所:知恵の場オフィス セミナールーム
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7
イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)
地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/
参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者
定員:20名
会費:5000円(懇親会費別)