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つぎは、決算書です。
決算書からは、多くの情報を読み取ることができます。
しかし、株式会社は、会社法上、貸借対照表(大会社は貸借対照表及び損益計算書)を公告する義務が定められているにもかかわらず、中小企業の場合、履行されていない場合が多いです。
そのため、決算書を入手するには、相手方から直接交付を受ける必要があるのが通常です。
決算書の交付を嫌がる取引先もあるかもしれませんが、債権回収リスクを少しでも下げるためには、ぜひとも入手したい書類です。
決算書で特に重要なのは、貸借対照表と損益計算書です。
貸借対照表とは、決算日における会社の財政状態を表したもので、会社債権者の立場から見れば、会社がどこから資金を調達し、どこへ運用しているかという会社資金の調達と運用の状態を表すものです。
損益計算書は、会社の努力を費用・成果を収益としてそれぞれ表示し、結果的に獲得した儲けを利益として表した報告書をいいます。
これらの資料を分析することで、短期的な支払能力の有無や財務面の安定性を判断したり、取扱商品の商品力や営業効率を分析することができます。
もちろん、決算書上、問題が無いからといって、それだけで安心してしまうのは危険です。
世の中、粉飾決算を行っている会社も珍しくありません。
やはり、決算書等紙の上の情報のみを信用するのではなく、きちんとヒアリング・現場調査を行い、生の取引相手を見るようにしてください。
(弁護士 國安耕太)
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【お問い合わせ先】ノースブルー総合法律事務所 担当:三原 TEL:03-3269-8700
【キャンセルについて】参加申込み後のキャンセルは5月13日 (水) までにご連絡下さい。以降はキャンセル料をいただきます。