最新の記事

20211116
【一般社団法人相続診断協会様のイベントに登壇します!】
20210928
大家さんのための建物賃貸借入門9
20210921
大家さんのための建物賃貸借入門8
20210914
大家さんのための建物賃貸借入門7

アーカイブ

カテゴリー

03-3269-8700
メールでのお問い合わせ
アクセス
ブログ

ブログ

業務委託契約の基礎(IT会社の場合)6

先週、通常、業務委託では、請負もしくは準委任、または双方の性質を有していることがほとんどである、ということをお伝えしました。

 

では、請負と準委任は、どのような基準で区別すればいいのでしょうか。

 

メルクマールは、仕事の完成を目的としているか、です。

 

仕事の完成を目的としているか否かによって、請負契約か準委任契約かが異なってきます。

逆にいうと、仕事の完成を目的とするのであれば、請負型の業務委託契約を締結しなければならない、ということになります。

 

このような観点から、自社が締結しようとしている契約が、請負と準委任のどちらなのか、どちらにすべきなのか、分析してみてください。

 

なお、注意していただきたいのは、準委任の場合であっても、契約書の定め方によっては、成果物の作成義務が生じることがある、ということです。

すなわち、委任契約において、何らかの成果物を作成することが義務付けられているのであれば、成果物の作成義務が生じます。

 

インターネット上では、このあたりのことを正確に記載していないものも多く、勘違いされている方が多いところですので、注意してください。

(弁護士 國安耕太)

 

 

ページトップ