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消費者契約法2

先週もお伝えしましたが、消費者契約法の主たる効果は、(1)契約を後から取り消すことができることと、(2)不当な契約条項が無効となる、という点にあります。
 
では、具体的に、どのような場合に、(1)契約を後から取り消されてしまうのでしょうか。
 
(ア)不実告知(法4条1項1号)
重要事項について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実であるとの誤認した消費者は、契約を取り消すことができます。
ダイエット効果があるとうたって商品を販売したにもかかわらず、そのような効果がないような場合です。
 
(イ)断定的判断の提供(法4条1項2号)
将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認した消費者は、契約を取り消すことができます。
将来値上がりするかどうか不確実な不動産を、確実に値上がりすると説明して販売したような場合です。
 
(ウ)不利益事実の不告知(法4条2項)
消費者の利益となる事実を告げながら、重要事項について不利益となる事実を故意または重大な過失により告げなかったこと。
当該事実が存在しないとの誤認をした消費者は、契約を取り消すことができます。
隣に高層ビルが建ち、眺望が悪化するということを知りながら、眺望が良いと説明してマンションを販売したような場合です。
 
特に重要な条項は上記3つです。
「ちょっと誇張して話すこともセールストークのテクニックだ」などと考えていると手痛いしっぺ返しを受ける可能性があるので、注意が必要です。
(弁護士 國安耕太)

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