最新の記事

20211116
【一般社団法人相続診断協会様のイベントに登壇します!】
20210928
大家さんのための建物賃貸借入門9
20210921
大家さんのための建物賃貸借入門8
20210914
大家さんのための建物賃貸借入門7

アーカイブ

カテゴリー

03-3269-8700
メールでのお問い合わせ
アクセス
ブログ

ブログ

消費者契約法4

先週まで、契約の取消事由を見てきましたが、消費者契約法の主たる効果としては、もう一つ(2)不当な契約条項が無効となる、というものがあります。
 
つぎのような内容の契約条項は、消費者の利益を不当に害するものとして無効となります。
 
(ア)事業者の損害賠償の責任を免除する条項(法8条)
損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項は無効となります。
たとえば、「いかなる場合であっても商品の利用によって生じた損害は賠償義務を負わない」といった条項です。
また、事業者が責任の有無や限度を自ら決定する条項も無効となります。
たとえば、「当社が責任を認めた場合に限り、損害を賠償します」といった条項です。
 
(イ)消費者の解除権を放棄させる条項(法8条の2)
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項は無効となります。
たとえば、「契約締結後は、いかなる理由があってもキャンセルできない」といった条項です。
なお、ここで禁止されているのは、あくまでも事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権の放棄であるため、「債務不履行がない限りキャンセルできない」といった条項は有効です。
また、事業者が消費者の解除権の有無を自ら決定する条項も無効となります。
たとえば、「当社が責任を認めた場合に限り、契約を解除できます」といった条項です。
 
(ウ)事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項(8条の3)
事業者に対し後見開始の審判等を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は無効となります。
たとえば、「後見開始の審判を受けた場合は、契約を解除できる」といった条項です。
 
モバゲーの規約に関する裁判では、「会員として不適切」などとディー・エヌ・エーが「合理的に判断」した場合は会員資格を取り消すことができ、これによって会員に損害が生じても「一切損害を賠償しない」と定めていたことが、消費者契約法8条に反すると判断されています。
(弁護士 國安耕太)

ページトップ