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業務委託契約の基礎(IT会社の場合)7
先週(平成30年5月24日)、徳川綜合法務事務所と共催で、第2回経営者交流会を開催いたしました。
当日は、25名を超えるみなさまにご参加いただきました。
ありがとうございます。
その際のミニセミナーでも少しお話したのですが、契約書のチェックをする際の基本は、つぎの3つです。
(1)当事者双方の義務か、片面的か
(2)契約の目的、内容の特定がされているか
(3)当事者の特定がされているか
たとえ厳しい義務が課されていたとしても、当事者双方に対するものであれば、それほど問題となることはありません。
そのため、契約書を見る際は、まずここ(1)当事者双方の義務か、片面的かを確認する必要があります。
ただ、形式的には双方の義務とされていても、実質的には片面的な義務となっていることもありますので、注意が必要です。
また、どのような内容の契約なのか、すなわち(2)契約の目的、内容がきちんと特定されているかもチェックする必要があります。
請負型の業務委託契約を締結したつもりが、準委任型の業務委託だった・・・、というようなことがないようにしなければなりません。
最後に、(3)当事者が特定されているか、も意外と重要です。
契約は、特定人の特定人に対する特定の権利関係を定めたものですから、当事者以外の者に拘束力は及びません。
後で、誰と契約したのかわからない、なんてことにならないよう、注意しましょう。
(弁護士 國安耕太)
業務委託契約の基礎(IT会社の場合)6
先週、通常、業務委託では、請負もしくは準委任、または双方の性質を有していることがほとんどである、ということをお伝えしました。
では、請負と準委任は、どのような基準で区別すればいいのでしょうか。
メルクマールは、仕事の完成を目的としているか、です。
仕事の完成を目的としているか否かによって、請負契約か準委任契約かが異なってきます。
逆にいうと、仕事の完成を目的とするのであれば、請負型の業務委託契約を締結しなければならない、ということになります。
このような観点から、自社が締結しようとしている契約が、請負と準委任のどちらなのか、どちらにすべきなのか、分析してみてください。
なお、注意していただきたいのは、準委任の場合であっても、契約書の定め方によっては、成果物の作成義務が生じることがある、ということです。
すなわち、委任契約において、何らかの成果物を作成することが義務付けられているのであれば、成果物の作成義務が生じます。
インターネット上では、このあたりのことを正確に記載していないものも多く、勘違いされている方が多いところですので、注意してください。
(弁護士 國安耕太)
業務委託契約の基礎(IT会社の場合)5
先週まで、業務委託契約の締結にあたっては、偽装請負(違法派遣)や下請法の規制に注意が必要である、ということをお伝えしてきました。
では、具体的に、業務委託契約は、どのような法的性質を有しているのでしょうか。
通常、業務委託では、請負もしくは準委任、または双方の性質を有していることがほとんどです。
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約するものとされています。
請負契約の目的は、仕事を完成することです。
完成しないと、報酬請求権は発生しません。
あくまでも、仕事の完成という結果が大事なのであって、その過程は問いません(もちろん、契約の内容になっていれば別ですが。)。
そのため、下請(再委託)は、自由に出来るのが原則です。
システム開発の業務委託や、ホームページ作成の業務委託等に適しています。
委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立するとされており(民法643条)、この規定は、法律行為でない事務の委託について準用されています(民法656条)。
準委任は、業務の遂行さえしていれば、報酬請求権が生じます。
ただし、業務の遂行にあたり善管注意義務を果たしていなければ、債務不履行責任が生じることがあります。
また、信頼関係に基づいているので復委任(再委託)は、原則として禁止です。
システムの保守管理業務委託等に適しています。
では、請負と準委任は、どのような基準で区別すればいいのでしょうか。
来週、具体的に見ていきましょう。
(弁護士 國安耕太)
業務委託契約の基礎(IT会社の場合)4
先週、業務委託契約といっても、契約ごとに検討しなければならない事項が異なってくる、というのが最大の特徴である、という話をしました。
そして、基本的には、当事者間で合意ができれば、どのような内容を定めても構わないのですが、注意しなければならないことが2点あります。
1点目は、偽装請負(違法派遣)の問題です。
偽装請負とは、実質は労働者派遣(場合によっては労働者供給)でありながら、請負契約や業務委託契約の形式で行う労務提供を指します。
実質的には労働者派遣なのに、形式的に請負契約(業務委託契約)として、派遣法により課された元事業主および派遣先事業主の義務が果たされず、派遣労働者の保護という派遣法の趣旨を没却することが問題とされています。
偽装請負と判断されると、受託者は、派遣事業主と判断され、派遣法違反として罰則を受け、委託者も派遣法違反となり、行政処分の対象となります。
したがって、業務委託契約を締結するにあたっては、偽装請負との指摘を受けないよう、注意する必要があります。
2点目は、下請法の規制です。
下請法は、正式名称を下請代金支払遅延等防止法といいます。
下請法は、強行法規のため、たとえ当事者間で合意したとしても、その適用を排除することはできません。
下請法が適用される場合、親事業者は、下請法に定められた義務を履行し、一定の行為が禁止されます。
これらの規制に違反した場合には、行政処分(指導・勧告)の対象となります。
委託者としては、業務委託契約を締結する際に、下請法が適用されるかを確認し、適用される場合には、契約書が下請法に従った内容になっているかを確認する必要があります。
(弁護士 國安耕太)
業務委託契約の基礎(IT会社の場合)3
先週まで、契約一般についてみてきましたが、今週から業務委託契約についてみていきましょう。
まず、業務委託は、自社で行っている業務の一部を、他社に代行してもらう、いわゆるアウトソーシングの一形態です。
アウトソーシングには、㋐業務を行う人を受け入れる場合と、㋑業務そのものを外部に出す場合とがあると思いますが、このうち業務委託は、後者の場合を指しています*。
ここで注意しなければならないのは、「業務委託」という概念は非常に曖昧なものであるということです。
システムの開発業務委託、システムの保守業務委託、清掃業務委託、経理業務委託、駐車場の管理業務委託、講師業務委託、商品販売業務委託・・・などあらゆる業務を委託することができます。
そのため、一言で業務委託契約といっても、
どのような業務を委託するのか(されるのか)によって、どのような事項を定めておかなければならないのかも変わってきてしまいます。
このように、業務委託契約は、具体的な契約ごとに検討しなければならない事項が異なってくる、というのが最大の特徴です。
(弁護士 國安耕太)
* 前者は、派遣や出向といった形式でなされることが多いです。
業務委託契約の基礎(IT会社の場合)2
先週、契約書には、㋐契約内容の証拠化、㋑契約内容の明確化、㋒民法、会社法等の規定を変更・排除するという効果があるという話をしました。
では、IT会社と締結する業務委託契約書には、どのような内容を定めればよいのでしょうか。
まず、もっとも重要なのは、(1)契約の基本的な条件です。
たとえば、システム開発に関する業務委託契約であれば、どのような内容のシステムを開発するのか、いつまでに開発するのか、その対価(業務委託料)はいくらか、その支払時期はいつかなど、契約の基本となる条件を定めておく必要があります。
つぎに重要なのは、(2)民法、会社法等の規定を変更・排除するものです。
たとえば、システムのプログラムに不具合(瑕疵)があった場合、IT会社は、民法上、瑕疵担保責任を負います。この瑕疵担保責任の期間は、引渡しから1年とされています(民法637条1項)。
契約書に定めることで、この期間を、6か月にしたり、3か月に変更することができます。
また、民法上、損害賠償額に制限はありませんが、これに上限を設けることもできます。
このほか、(3)法律上、特段の定めがない事項や、(4)法律上、定められている事項を確認するもの、(5)実務上の手続きに関するものについて定めることもできます。
契約締結交渉を行うにあたって、(1)契約の基本的な条件や(2)民法、会社法等の規定を変更・排除するものは、当然のことながら重要なものですが、それ以外の事項についても、㋐契約内容の証拠化、㋑契約内容の明確化という意観点から、当事者間で認識に齟齬が生じないよう、できる限り明確にしておきましょう。
(弁護士 國安耕太)
業務委託契約の基礎(IT会社の場合)1
みなさん、突然ですが、そもそも、契約書は、何のためにあるのでしょうか?
契約書を作成しなければ、契約は成立しないのでしょうか?
実は、契約は、契約書という書面を交わさなくても、口頭でも成立します。
たとえば、物の売り買いというのは、法的には売買契約ですが、スーパーでお菓子を買うときに、契約書なんて作成しませんよね?
「契約書を作成していないから、このお菓子の売買契約は無効だ!」なんてことは、当然有り得ないわけです。
このように、世の中には口頭で契約が成立していることが珍しくありません。
しかし、業務委託契約を締結する場合、契約書の締結は必要不可欠です。
では、なぜ、契約書を作成する必要があるのでしょうか。
実は、契約書には、つぎの効果があるとされています。
㋐契約内容の証拠化
㋑契約内容の明確化
㋒民法、会社法等の規定を変更・排除する
口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうことがあります。
そこで、契約書を作成することによって、㋐契約内容を証拠化し、どのような約束があったのかを明らかにすることができます。
また、契約書を作成することによって、自分たちがどのような内容の契約をしようとしているのか、㋑契約内容を明確化することができます。
さらに、民法、会社法等の規定は、特約がない場合に補充的に適用されるものであることから、契約書を作成することによって、自己に不利な㋒民法、会社法等の規定を変更・排除することができます。
このように契約書は、非常に重要な意味を持っています。
(弁護士 國安耕太)
業務委託契約の基礎
今週木曜日(平成28年1月14日)午後6時30分から、第4回企業法務セミナー「契約書を学び 、攻めの経営を!」を開催いたします。
今回は、取引の基本、業務委託契約を題材に、①契約の基本、②リーガルチェックのポイント、③具体的な条項の検討等を解説いたします。
さて、セミナーで取り上げる業務委託契約ですが、一番のポイントは、「業務委託」という概念自体が非常に曖昧なところにあります。
システムの開発業務委託、清掃業務委託、経理業務委託、駐車場の管理業務委託、講師業務委託、商品販売業務委託・・・などあらゆる業務を委託することができます。
誰か(委託者)が、誰か(受託者)に、業務を委託する取引を、「業務委託」と一括りにしているため、同じ「業務委託契約」という名称であっても、どのような事項を定めておかなければならないのかも変わってきてしまいます。
このように、業務委託契約といっても、契約ごとに検討しなければならない事項が異なってくる、というのが最大の特徴です。
では、どのように考えていけば良いのか・・・ポイントは、「仕事の完成」を目的としているか否かです。
詳細は、セミナーでお話ししますので、内容が気になる方は、ぜひご参加ください。
なお、参加特典(リーガルチェックシート)もご用意していますので、お楽しみに!
(弁護士 國安耕太)
*第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』
開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00
場所:知恵の場オフィス セミナールーム
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7
イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)
地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/
参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者
定員:20名
会費:5000円(懇親会費別)
*昨年末に受けた取材に関する記事が、ヤフーニュースに掲載されました。
ぜひご一読ください。
*http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160102-00004124-bengocom-soci