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著作権法

おでんPOPと知的財産権

先日(平成27年8月21日)、某コンビニエンスストアがおでんの具材を使って、オリンピックエンブレムの形をしたPOPを作ったところ、東京オリンピック組織委員会から、使用を控えるよう伝えられたとの記事が公開されていました*1*2。

 

実は、日本法においては、パロディであるということを理由に特別な取扱いがされる、との構成はとられていません。

 

たとえば、著作権との関係では、創作物(上記でいえば、おでんのPOP)が著作物(上記でいえば、オリンピックエンブレム)の複製または翻案といえるかどうか、という観点から著作権侵害の有無が判断されます。

また、商標法との関係でも、創作物である当該標章が登録商標と同一または類似といえるか、指定商品等と同一または類似といえるか、という観点から商標権侵害の有無が判断されます。

これらの判断において、パロディであるかどうか、ということは一切考慮されず、ただ純粋に、侵害の要件に該当するかどうかが検討されます。

 

このように、パロディであるからといって、著作権法や商標法の規制を免れることはできませんので、注意が必要です。

 

なお、オリンピック憲章では、オリンピックのシンボル、旗、モットー、讃歌、特定できる言葉、連想させる映像・音声、マーク、聖火、トーチに関するあらゆる権利、およびそれらを使用する全ての権利は、独占的に、国際オリンピック委員会(IOC)に帰属する旨規定されています(オリンピック憲章7.4*3)。

そのため、東京オリンピック組織委員会としても、おでんの具の形、配置がエンブレムと同様であり、エンブレムを想起しうるものである以上、承諾できなかったのでしょう。

 

デザインを利用する際は、知的財産権に十分注意する必要にしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

http://rocketnews24.com/2015/08/20/622430/

*2

http://blogos.com/article/129562/

*3

http://tokyo2020.jp/jp/marketing/protection/pdf/brand_protection_JP.pdf

 

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店舗BGMと著作権

先日(平成27年6月9日)、JASRAC(日本音楽著作権協会)が、「BGMを利用していながら音楽著作権の手続きが済んでいない全国の171事業者、258施設(美容室、理容店、アパレル店、飲食店他)に対し、民事調停を全国の簡易裁判所に申し立てた」旨のプレスリリースを発表しました*1。

 

著作権法上、著作権者は上演権*2を有しており、著作権者の許諾なく著作物を演奏する行為は著作権侵害になります。

そして、ここでの演奏には、録音されたものを再生することおよび電気通信設備を用いて伝達することを含むとされていますので(著作権法2条7項*3)、店舗でBGMを流す行為も演奏にあたります。

 

そのため、著作権者の許諾を得ずに、店舗で、お気に入りのアーティストのCDを流したり、iPod等に保存したデータを再生したりすると、著作権侵害となります。

 

なお、株式会社USEN等の有線放送サービスの場合、JASRAC等の著作権管理団体と包括的に著作権利用契約を結んでいるため、著作権侵害とはなりません。

また、営利を目的としない演奏の場合は、著作権者の許諾がなくても、著作権侵害とはなりません(著作権法38条1項*4)。

 

以上のとおり、店舗でBGMを流す場合、著作権者の許諾を得なければ、著作権侵害となり、損害賠償義務を負う可能性があります。

また、これは店舗に限らず、オフィスや工場であっても同様です。

 

音楽を利用する際には、著作権に十分注意するようにしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

http://www.jasrac.or.jp/release/15/06_2.html

 

*2 著作権法22条

『著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。』

 

*3 著作権法2条7項

『この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。』

 

*4 著作権法38条1項

『公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。』

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著作権侵害と親告罪

昨日(2015年2月11日)、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)の交渉で、著作権侵害を非親告罪とする方向で協議がされている旨の報道がありました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150211/k10015379371000.html

 

現在の著作権法では、著作権侵害があったとしても、作者等の著作権者等が、告訴しなければ、起訴することはできません(著作権法123条1項)。

これを、著作権者等の告訴がなくても、起訴できるようにする、すなわち、非親告罪とする、という改正をするということのようです。

*著作権法123条1項

「第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

 

報道を見る限り、すべての著作権侵害を非親告罪とする、というわけではなく、営利目的等の場合に限っているようです。

確かに、違法にコピーしたDVDを大量に頒布する等の行為は、いわゆる暴力団等の反社会的勢力の資金源となっているような場合もあり、迅速に捜査・起訴する必要がある、ということは理解できます。

一方で、非親告罪とすることによって、表現の萎縮効果が生じることも危惧されます。

今後は、どのような場合には非親告罪となるのか、どこで親告罪と非親告罪線引きをするのか、検討していくことになるでしょう。

 

議論がどのように進展するのか、注目です。

(弁護士 國安耕太)

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スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送権

先日、弁理士会の機関誌パテントに、論文を寄稿しましたが、現在、弁理士会のホームページ上で公開されているようです。

http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201404/jpaapatent201404_077-088.pdf

スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送権について、考察していますので、ご興味のある方はご一読ください。

(弁護士 國安耕太)

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