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店舗BGMと著作権

先日(平成27年6月9日)、JASRAC(日本音楽著作権協会)が、「BGMを利用していながら音楽著作権の手続きが済んでいない全国の171事業者、258施設(美容室、理容店、アパレル店、飲食店他)に対し、民事調停を全国の簡易裁判所に申し立てた」旨のプレスリリースを発表しました*1。

 

著作権法上、著作権者は上演権*2を有しており、著作権者の許諾なく著作物を演奏する行為は著作権侵害になります。

そして、ここでの演奏には、録音されたものを再生することおよび電気通信設備を用いて伝達することを含むとされていますので(著作権法2条7項*3)、店舗でBGMを流す行為も演奏にあたります。

 

そのため、著作権者の許諾を得ずに、店舗で、お気に入りのアーティストのCDを流したり、iPod等に保存したデータを再生したりすると、著作権侵害となります。

 

なお、株式会社USEN等の有線放送サービスの場合、JASRAC等の著作権管理団体と包括的に著作権利用契約を結んでいるため、著作権侵害とはなりません。

また、営利を目的としない演奏の場合は、著作権者の許諾がなくても、著作権侵害とはなりません(著作権法38条1項*4)。

 

以上のとおり、店舗でBGMを流す場合、著作権者の許諾を得なければ、著作権侵害となり、損害賠償義務を負う可能性があります。

また、これは店舗に限らず、オフィスや工場であっても同様です。

 

音楽を利用する際には、著作権に十分注意するようにしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

http://www.jasrac.or.jp/release/15/06_2.html

 

*2 著作権法22条

『著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。』

 

*3 著作権法2条7項

『この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。』

 

*4 著作権法38条1項

『公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。』

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