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暴力団排除条例と賃貸借契約

東京でも桜が満開ですね。

当事務所の目の前は防衛省なのですが、ここの桜も綺麗に咲いています。

 

さて、当職は、平成25年12月11日に、DIAMOND online 「知らなきゃマズい!法律知識の新常識」に、「マンションのお隣さんが“反社”だったら?正当な賃貸契約解除方法と距離の置き方」を寄稿しました*1

*1 http://diamond.jp/articles/-/45797

 

この中で、「特段問題行動がなく平穏に住居として使用している場合、暴力団員であるというだけで、賃貸借契約を解消することは困難」であり、そのためにも「賃貸借契約書には、必ず暴力団排除条項を設け、相手方が暴力団員等である場合は、そのことだけで契約を解除できるようにしておくことが重要」であると解説しました。

 

そして、実際に先日(平成27年3月27日)、最高裁は、賃貸人が「暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。」には、「住宅の明渡しを請求することができる。」との条項を根拠に、賃借人である暴力団員に対し、賃貸借契約の解除および建物の明渡しを求めた事案において、賃貸人の請求を認める判断をしました*2

*2 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/084994_hanrei.pdf

 

本件は、賃貸人が地方公共団体であり、契約ではなく条例に基づいて賃貸されていたという特殊な事情はありますが、暴力団員であることのみを理由として賃貸借契約の解除が認められた事案として、一定の意義を有するといえます。

(なお、この事案で、賃借人側は、①本件規定は合理的な理由のないまま暴力団員を不利に扱うものであるから、憲法14条1項に違反する、②本件規定は必要な限度を超えて居住の自由を制限するものであるから、憲法22条1項に違反する等の主張をしていましたが、いずれも否定されています。)

 

賃貸借契約を締結する際は、暴力団排除条項を忘れずに規定するようにしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

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