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相続をめぐる法律関係9 遺言

第9回のテーマは、遺言です。

 

遺言は、15歳以上の者で、合理的な判断能力としての遺言能力を備えていれば作成することができます。

 

遺言の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

 

①自筆証書遺言は、遺言者が、遺言内容の全文、日付、氏名を自書して判を押して作成する遺言です(民法968条1項)。

法律家の関与なく、遺言作成者が単独で自由に作成することができるため、最も安価な方法といえます。

ただし、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、遺言には厳格な方式が定められています。

そのため、その方式に従わない遺言は無効になってしまうため、自筆証書遺言作成にあたっては、方式を誤らないよう注意する必要があります。

 

②公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、口頭で公証人に遺言の内容を伝え、公証人がその内容を文章化し、遺言者が内容を確認した上で署名押印することにより作成するものです。

自筆証書遺言とは異なり、公証人の関与により作成しますので方式の不備で遺言が無効になるリスクを下げることができます。

ただし、証人の立会が必要になるほか、公正証書遺言作成には手数料がかかりますので、あらかじめ公証役場で手数料を確認するようにしてください。

 

③秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成するものです。

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にすることができる点で利点がありますが、手続きが煩雑であり、公証人に支払う手数料も要するため、あまり利用されていないといえます。

 

次回は、「遺産分割」についてご紹介します。

(弁護士 松村 彩)

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