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相続をめぐる法律関係4 相続財産管理人

第4回のテーマは、相続財産管理人です。

 

例えば、被相続人の生前にお金を貸していた人が、被相続人の遺産(相続財産)からお金を返してもらうためにはどうしたらよいでしょうか。

相続人が存在するならば、相続人に対して請求をすることができますが、相続人が存在しない場合はどうしたらよいでしょうか。

 

相続人がいない相続財産を管理、処分してもらいたいときには、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。

この相続財産管理人の選任の申立をすることができるのは、検察官または利害関係人です(民法952条1項)。

前述の例ですと、相続財産からお金を返してもらいたいと考えている人は、利害関係人にあたるといえます。

 

家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任の申立てがされると、家庭裁判所は、被相続人の戸籍等といった資料を確認した上で、相続財産管理人を選任します。

一般的には、弁護士や司法書士が相続財産管理人に選任されることが多いといえます。

 

相続財産管理人は、被相続人の債権者等がいるのかどうかを確定するため、被相続人に対して債権を有している者等は申し出てくるよう官報に公告します。

また、相続人を捜索するため、相続人がいるならば名乗り出るよう官報に公告します。

もし、官報に公告してから6か月以上経過しても、相続人が出現しなければ、相続人が不存在であることが確定します。

その後、相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して相続財産から債務の弁済を行うことになります。

 

なお、相続人捜索のための官報掲載費用や相続財産管理人の報酬のため、相続財産管理人選任の申立てに当たっては裁判所に予納金を納める必要があります。

事案により異なりますが、50万円から100万円ほどの予納金が必要になることが多いため、相続財産管理人の選任の申立を行う際には、費用対効果をよく考えて行うようにしてください。

 

次回は、「相続の承認と放棄」についてご紹介します。

(弁護士 松村 彩)

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