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相続をめぐる法律関係2 相続人の欠格

第2回のテーマは、相続人の欠格です。

 

前回ご紹介したとおり、誰が相続人になることができるのかは、民法により規定されています。

ただし、民法が規定する一定の事由がある場合には、相続人から当然に除かれます(民法891条)。

この相続人から当然に除かれる事由のことを「欠格事由」といいます。

 

民法が規定する欠格事由は以下のとおりです。

 

①故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者

 

②被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴、告発をしなかった者

 

③詐欺または強迫によって被相続人に相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、変更することを妨げた者

 

④詐欺または強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、変更させた者

 

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者

 

①については、刑事裁判で刑が確定することで、欠格が証明されます。

②~⑤については、欠格事由の有無について相続人間で争いがある場合には、民事訴訟を提起し、判決によって欠格事由の有無を確定することになります。

 

次回は、「相続人の廃除」についてご紹介します。

(弁護士 松村 彩)

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