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相続をめぐる法律関係12 自筆証書遺言に関する法改正

第12回のテーマは、自筆証書遺言に関する法改正です。

 

現行法において、自筆証書遺言を作成するためには、遺言者が遺言内容の全文を自署する必要があり、遺言に添付する財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを遺言に添付することは認められていません。

 

そのため、特に財産が多数ある場合には、財産目録を含め、遺言の全てを手書きで作成しなければならず、遺言者にとって相当な負担がありました。

 

しかし、今回、相続法が改正されたことにより、自筆証書遺言を作成する場合に、パソコンで財産目録を作成したり、通帳のコピーを添付することができるようになりました(改正民法968条2項)。

 

目録を手書きで作成しない場合には、偽造を防止のため、目録の枚数ごとに遺言者が署名捺印しなければなりません。

 

自筆証書遺言の方式緩和に関する改正法は、平成31年1月13日に施行されます。

それ以前に自筆証書遺言を作成する場合には、現行法が適用されますので、全て手書きで作成するよう注意してください。

 

また、今回の法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も創設されました。

遺言者が申請すれば、法務局で遺言を保管してくれるため、遺言書の紛失や隠匿を防止することができます(法務局における遺言書の保管等に関する法律4条1項)。

また、遺言者の死亡後には、相続人が遺言書の写しの請求や閲覧をすることができます(同法9条1項)。

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行日は、平成32年7月10日です。

それ以前には、法務局において遺言書の保管を申請することはできませんので、注意してください。

 

(弁護士 松村 彩)

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