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民法改正7 瑕疵担保

現行法では、瑕疵担保責任が規定されています。

瑕疵担保責任とは、売買・請負等の有償契約において、その目的物に、容易に発見できないような欠陥があった場合、売主や請負人らが、買主や注文者に対して負わねばならない担保責任のことをいいます。

 

*570条本文

「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。」

*566条1項

「売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。」

 

このような瑕疵担保責任ですが、「隠れた瑕疵」の意義が分かりにくいといった批判がありました。

 

そこで、この度の改正では、瑕疵担保責任を契約不適合責任と再構成することになりました。

 

*改正法562条1項

「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」

 

そして、現行法では、買主は、損害賠償請求と解除しかできませんでしたが、改正法では、履行の追完請求(改正法562条)や代金減額請求(改正法563条)も選択できるようになりました。

 

このように、瑕疵担保責任は、契約不適合責任となり、大幅な改正がなされているので、注意が必要です。

(弁護士 國安耕太)

 

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