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民法改正5 保証

保証とは、主債務者が債務の支払をしない場合に、主債務者に代わって支払をすべき義務のことをいい、主債務を保証している者を保証人といいます。

 

保証のうち、将来発生する不特定の債務を包括的に保証するものを「根保証」と呼んでいます*1。

その中でも、保証人が法人でない根保証契約(「個人根保証契約」)については、つぎのような規制が設けられています。

(1)極度額を定めない個人根保証契約は無効(改正法465条の2・2項*2)

(2)極度額の定めは、書面または電磁的記録で行わなければ無効(改正法465条の2・3項、446条3項*3)

(3)貸金等債務の根保証に関し、保証期間は原則3年、最長5年(改正法465条の3*4)

(4)主債務者の死亡、保証人の破産・死亡等の事情があれば、保証終了(改正法465条の4)

 

また、事業に係る債務(事業用融資)に関する保証契約についても、特則が設けられています(改正法465条の6・1項)。

すなわち、事業用融資に関する保証契約は、一定の場合(主債務者が法人である場合の取締役等が締結する場合等)を除き、公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認しなければ、効力を生じません。

 

なお、公証人による保証意思の確認の方式についても、詳細に規定されています(改正法456条の6・2項)。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

このほか、保証には、通常の保証(単純保証)のほか、連帯保証、根保証、物上保証などの種類があります。

 

*2 改正法465条の2

「1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。」

 

*3 改正法446条3項

「保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」

 

*4 改正法465条の6・1項

「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。」

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