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新しい相続対策(民事信託1)

相続紛争を避けるもっとも有効な手段の一つが「遺言書」を作成することです。

 

しかし、遺言では解決できない問題もあります。

 

たとえば、遺言者(被相続人)が、自分の財産を、最初は妻に、その後は自分の弟にあげたいと思っていたとします。

しかし、遺言では、自分の財産誰に承継させるかを決めることができるのみで、自分の財産を承継した人がそれを誰に承継させるのかを決めることはできません。

 

では、どうすればいいのか。

 

この悩みを解決する一つの方法として考えられるのが、「民事信託」という制度の活用です。

 

もちろん、民事信託がすべてのケースで妥当するわけではありませんし、民事信託ですべての問題が解決するわけではありません。

 

しかし、遺言とは別に、民事信託という選択肢を知っているかどうかで、解決できる問題があることも確かです。

 

そこで、次回以降、民事信託について解説をしていきます。

(弁護士 國安耕太)

 

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