最新の記事

20211116
【一般社団法人相続診断協会様のイベントに登壇します!】
20210928
大家さんのための建物賃貸借入門9
20210921
大家さんのための建物賃貸借入門8
20210914
大家さんのための建物賃貸借入門7

アーカイブ

カテゴリー

03-3269-8700
メールでのお問い合わせ
アクセス
ブログ

ブログ

大家さんのための建物賃貸借入門3

さて、前回、賃貸借契約を終了させるためには、更新拒絶の通知を忘れないようにしなければならない、という話をしました。

 

ところが、更新拒絶の通知をしたとしても、貸した建物を返してもらえないことがあるのです。

 

すなわち、借地借家法は、更新拒絶の通知(および解約申入れ)は、「正当の事由」(以下「正当事由」といいます。)があると認められる場合でなければ、することはできないと定めているからです(28条)。

 

この正当事由は、

(1)賃貸人が建物の使用を必要とする事情
(2)賃借人が建物の使用を必要とする事情

のほか、

(3)建物の賃貸借に関する従前の経過

(4)建物の利用状況

(5)建物の現況および

(6)財産上の給付(いわゆる立退料)

を考慮して、判断されることとされています。

 

これだけを見れば、「賃貸人が建物の使用を必要とする事情が大きければ、貸した建物を返してもらうことも難しくないのでは?」と思うかもしれません。

しかし、実際の裁判では、この正当事由をそう簡単には認めてもらえないことが多いのです。

(弁護士 國安耕太)

ページトップ