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大家さんのための建物賃貸借入門2

さて、建物の賃貸借契約ですが、契約締結にあたっては、いくつか注意しなければならない重要なポイントがあります。

 

このうち、もっとも重要なポイントは、

「一度貸してしまうと、簡単には返してもらえない」

ことです。

 

通常、賃貸借契約においては、契約期間(賃貸借の期間)が定められます。

「契約期間があるのであれば、契約期間が終了したら、返してもらえるのでは?」

と思うかもしれません。

 

ところが、借地借家法は、期間の満了の一年前から6か月前までの間に、賃借人に対して、「更新をしない旨の通知」または「条件を変更しなければ更新をしない旨の通知」(以下、併せて「更新拒絶の通知」といいます。)をしなかったときは、「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす」と定めています(26条1項)。

 

このように、たとえ契約期間を定めていたとしても、更新拒絶の通知をしない限り、契約は自動で更新されてしまうのです。

 

このため、賃貸借契約を終了させるためには、更新拒絶の通知を忘れないようにしなければならないのです。

(弁護士 國安耕太)

 

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