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前回、民事執行法の改正により、「債務者以外の第三者からの情報取得手続」が新設され、金融機関等に対し、相手方の財産の開示を求めることができるようになった、ということをお伝えしました。
そこで、今回は、具体的に、誰に対し、どのような情報の開示を請求できるようになったのか見ていきましょう。
まず、金融機関(銀行、信金、労金、信組、農協、証券会社等)から、①預貯金債権や②上場株式、国債等に関する情報を取得することができるようになりました(207条)。
つぎに、登記所から、③土地・建物に関する情報を取得することができるようになりました(205条)。
さらに、市町村、日本年金機構等から、④給与債権(勤務先)に関する情報を取得することができるようになりました(206条)。
ただし、給与債権に関する情報取得手続は、養育費等の債権や生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが申立て可能とされているので注意が必要です。
この改正により、強制執行がしやすくなることが期待されています。
なお、保険に関する情報は、今回の改正では対象外となっています。
(弁護士 國安耕太)