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債権回収と民事執行法改正2

さて、前回、債権回収のポイントは、事前準備・債権管理をきちんとしたうえで、取引先に対し、興味を持ち続け、情報を収集し続けることである、ということをお伝えしました。

 

しかし、事前準備・債権管理をいかにきちんとしていたとしても、相手方からの支払いが滞ってしまうことは当然あります。

また、契約内容そのものや、契約の履行に関してトラブルとなってしまうこともあり得ます。

 

このような場合、最終的には訴訟を提起し、裁判所で決着をつけることになりますが、強制的に回収するためには、別途強制執行手続きを経なければなりません。

そして、強制執行手続は、判決をもって裁判所に強制執行の申立てをして、裁判所に相手方の財産を差し押さえてもらい、差し押さえた財産から配当を受けるという過程を経る必要があります。

 

ところが、この場合に、大きな障害となるのが、相手方の財産がどこにあるのかわからないと、相手方の財産を差し押さえてもらうことができない、ということです。

 

相手方の財産がどこにあるのかわからないと、仮に勝訴したとしても、実際に回収することはできないのです。

 

そのため、相手方の財産がどこにあるのかを調査することが重要となってきます。

(弁護士 國安耕太)

 

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