最新の記事

20211116
【一般社団法人相続診断協会様のイベントに登壇します!】
20210928
大家さんのための建物賃貸借入門9
20210921
大家さんのための建物賃貸借入門8
20210914
大家さんのための建物賃貸借入門7

アーカイブ

カテゴリー

03-3269-8700
メールでのお問い合わせ
アクセス
ブログ

ブログ

交通事故をめぐる法律関係8

第8回のテーマは、損害賠償請求の流れについてです。

 

交通事故の被害者になった場合、損害を賠償してもらう流れとしては基本的には以下のとおりです。

 

まずは、自賠責保険会社に対して、損害賠償額の支払請求をすることができます。

具体的には、自賠責保険会社等の窓口に備え付けられた所定の請求用紙に必要事項を記入して、必要書類(交通事故証明や診断書等)を添付して支払を請求することになります。

 

ただし、前回ご紹介したとおり、自賠責保険では物損事故の損害賠償は対象外であり、仮に人身事故であったとしても支払限度額が設定されています。

そのため、自賠責保険だけでは全ての損害をカバーできるとは限らず、加害者の任意保険で不足分をカバーしてもらうことになります。

 

もし交通事故の加害者が自賠責保険にしか入っておらず、任意保険に入っていない場合、被害者はどうすればよいのでしょうか。

 

自賠責の上限を超える損害については、まずは加害者等に直接、損害賠償請求をすることが考えられます。

例えば、加害者が仕事中に起こした事故の場合には雇用主に対して損害賠償請求をする余地もありますので、直接の加害者以外の者にも請求することができないかを検討することになります。

 

交渉段階で加害者等が任意で支払ってくれれば問題ありませんが、任意で支払ってくれない場合には、訴訟提起をして加害者の財産を差し押さえて強制的に回収することになります。

ただし、加害者に資産がない場合や加害者の資産がどこにあるのか分からない場合には、訴訟で勝訴しても実際に債権を回収することは難しいでしょう。

 

そこで、被害者自身が加入している任意保険を使って、自賠責保険を超える部分の損害を補填することが考えられます。

ただし、被害者自身が加入している保険の内容によって、保険金が支払われる条件や金額が異なりますので、注意してください。

 

(弁護士 松村 彩)

 

ページトップ