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交通事故をめぐる法律関係3 消極損害の種類

第3回のテーマは、消極損害の種類です。

 

被害者が自己に遭わなければ得られたであろうと考えられる利益を失ったことによる損害を、「消極損害」といい、具体的には休業損害や死亡による逸失利益がこれにあたります。

 

休業損害は、交通事故により受けた傷害の治療のため休業を余儀なくされ、その間収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。

休業損害は、交通事故前の収入を基礎として、1日の基礎収入に休業日数を乗じて計算します。

 

給与取得者の場合、勤務先が発行する休業損害証明書や源泉徴収票等により、基礎収入と休業日数を立証することになります。

 

事業所得者の場合、前年度の所得税確定申告書により、基礎収入と休業日数を立証することになりますが、業績に変動がある場合には、数年間の実績を平均して計算することもあります。

 

主婦等の家事従事者の場合、収入はありませんが、家事労働も財産的評価が可能であるため、受傷のため家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができます。

この場合、基礎収入は、賃金センサス(厚生労働省が毎年発表している賃金構造基本統計調査)の女子労働者の全年齢平均賃金によって計算します。

 

失業者の場合、原則として休業損害は認められませんが、就職が内定している場合や治療期間中に就職の可能性があれば休業損害が認められます。

就職が内定している場合は、就職したときに得られる見込みであった給与が基礎収入になります。

一方で、それ以外の場合は失業前の収入を参考として賃金センサスの平均賃金またはこれを下回る額が基礎収入とされることが多いといえます。

 

一方で、死亡事案においては、以下の計算式により算出します。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数

 

次回は、「慰謝料」についてご紹介します。

(弁護士 松村 彩)

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