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先々週から先週にかけて(平成27年12月2日~11日)、昨年(平成26年度)に引き続き2年連続で、税関研修所での講師業務(知的財産法)を担当させていただきました。
国の仕事なので、毎年入札になるのですが、入札で受注が決定してから実施までの期間が3週間程度しかなく、直前は急ピッチでの準備に追われます。
また、他の弁護士、弁理士にも協力を仰ぎ、1人あたりの負担を軽減させましたが、それでも1日6時間計3日間の18時間を担当したため、実施期間中を含めて、かなり通常業務にも影響がでました。
しかし、人に教えるためには、それ以上に自分が理解し、勉強しておかなければなりません。
準備のために新しい裁判例・判例を読み直したり、レジュメを作成したり、どのような話をするのかを考えたりすることで、自分自身非常に勉強になりました。
また、実際に研修生の前に立ち、話をしたり、会話をしたりしていると、毎回新たな発見があり、非常に楽しく過ごさせていただきました。
なかなかできない経験ですから、チャンスがあれば、また来年も担当してみようと思います。
なお、当職は、民法、商標法および著作権法を担当しましたが、商標法の講義では、「鳥貴族」と「鳥二郎」は類似しているといえるのか等、最近のトピックスについても触れました。
気になる方は、チェックしてみてください(異議申立の審判番号は2014-900320です。)*。
(弁護士 國安耕太)
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https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/shinpan/spdb/SPDB_GM301_Detailed.action
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