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ゴールデンウィークが終わりました。
みなさまは、いかがお過ごしでしたでしょうか。
海外に行かれた方、国内でゆっくりされた方、仕事だった方もいるかもしれません。
(当事務所も、だいたい誰かは出てきているような状況でしたが・・・。)
さて、そんなゴールデンウィークですが、現在は、5/3の憲法記念日、5/4のみどりの日、5/5のこどもの日という3つの祝日が定められています(「国民の祝日に関する法律第2条」)。
具体的には、つぎのとおり規定されています。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日* 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
憲法記念日とみどりの日の意味合いは、イメージのとおりですが、こどもの日に、「母に感謝する」との意味があるのは少し意外かもしれません。
また、国民の祝日に関する法律には、『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。』(3条2項)との規定があります。
この規定によって、たとえば5月3日が日曜日だったような場合、5月6日の水曜日が振替休日となります(昨年のカレンダーを確認してみてください。)。
さらに、『その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。』(3条3項)との規定もあります。
(現状、この規定が適用される可能性があるのは敬老の日と秋分の日がある9月だけです。)
このように、身近なところで法律が運用されています。
(弁護士 國安耕太)
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2006年までは、みどりの日は4/29でした(現在、同日は昭和の日になっています。)
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。