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来年(2020年)4月1日(中小企業については、2021年4月1日)から、パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が施行されます。
これまでパートタイム労働者に関しては、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が制定されていましたが、有期雇用労働者もこの法律の対象に含めることとされました。
本改正の主な目的は、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにすることとされています。
同様の目的で、労働者派遣法に関しても、改正が行われています。
パートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法に関する主な改正点は、つぎの3点です。
①不合理な待遇差を解消するための規定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
③行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
次回以降、具体的に解説していきます。
(弁護士 國安耕太)