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本年(2019年)4月1日から、改正労働基準法の施行とともに、改正労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)が施行されています。
主な改正は、勤務間インターバル制度の導入促進です。
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みをいいます。
本改正では、この仕組みを導入することを事業主の努力義務としました(労働時間等設定改善法2条1項*1)。
この仕組みを事業主の努力義務とすることで、働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保することを目的としています。
また、この改正にあわせて、労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針*2)も改訂されています。
そして、労働時間等見直しガイドラインにおいては、勤務間インターバルを設定するに際しては、「労働者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮すること。」とされていますので、注意が必要です。
(弁護士 國安耕太)
*1 労働時間等設定改善法2条1項
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
*2 労働時間等見直しガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html