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商標法は、特定の商品またはサービスを示すマーク等(標章)*を保護する法律です。
商標法は、商標権者は、登録商標の使用をする権利を専有する(商標法25条本文)と定め、商標権者に一定期間(10年)、その商標を独占的排他的に使用できる権利を認めています。
そのため、第三者が権原なく、商標を使用した場合、商標権侵害に該当します。
ただ、実務上、登録商標の無断使用が問題となる場面は、そう多くはありません。
すなわち、商標法は、商標を使用する専用権の範囲に入る行為ではないが、その範囲に他人が入り込む蓋然性の高い行為を捉えて侵害とみなし、その行為を禁止する権利を認めています(商標法37条1号)。
そのため、登録商標に類似する標章の使用も禁止することができるのです。
また、商標法は、侵害の予備的行為も侵害とみなして、その行為を禁止する権利を認めています(商標法37条2号等)。
したがって、実務上は、登録商標に類似するといえるか、が争われることがほとんどです。
なお、商標権侵害がなされた場合、商標権者等は、差止請求(商標法36条)、損害賠償請求(民法709条)、信用回復請求(商標法39条、特許法106条)等をすることが認められています。
以上のことから、何らかの標章を使用する際は、当該標章が登録されていないか、調べておいた方が無難です。
そして、類似か否かの判断は、専門家の間でも意見が分かれることも珍しくありません。できれば事前に専門家に相談しておくことをお勧めします。
また、自社のブランド戦略として、社名や商品名の商標権を取得する、ということも検討してみても良いと思います。
(弁護士 國安耕太)
*
商標の典型例は、マークですが、その他にも文字や色彩、音等も商標となりえます。
商標法2条1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
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