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起業塾5:知的財産権の活用1

起業したての会社にとっても、知的財産戦略はとても重要です。

 

普段、私たちが目にしている商品やサービス(役務)には、様々な知的財産権が用いられています。

財産権は、形のある動産や不動産が一般的ですが、人間の精神活動の結果として創作される技術やブランド、アイデア等無形のものの中に、財産的価値が見出されるものがあります。

このような人間の知的な活動から生じる創造物に関する権利を総称して、知的財産権と呼んでいます。

 

たとえば、フォルクスワーゲン社の自動車。

フォルクスワーゲン社の自動車には、VとWを組み合わせたマーク(標章)があります。この標章は、特許庁に登録することで、商標法上の「商標権」の対象となります。同じく、自動車本体のデザインも、特許庁に登録することで意匠法上の「意匠権」の対象となります。

また、自動車の製造には、数多くの技術が用いられており、これらの技術は、特許庁に登録することで、特許法上の「特許権」や実用新案法上の「実用新案権」の対象となります。

さらに、自動車を作動させるためのプログラムは、著作権法上の「著作物」に該当すれば、「著作権」の対象となります。

このように、1つの商品だけでも、商標権、意匠権、特許権および著作権といった、様々な知的財産権が組み合わされて用いられています。

 

知的財産の保護が不十分な場合、自社の技術やブランドを無断で使用されたり、偽物の商品が出回ることを止めることができない等のリスクが生じえます。

また、他社の情報をきちんと調査しないまま研究開発を進めた場合、他社の特許権や商標権と抵触して、研究成果を製品化できなかったり、他社から損害賠償を請求されてしまう、といった事態も考えられます。

 

ぜひ一度知的財産戦略について、考えてみてください。

(弁護士 國安耕太)

*弁護士ドットコムの取材を受けました。

従業員間の守秘義務について記載しています。

https://www.bengo4.com/houmu/n_5068/

 

 

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