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本日のテーマは、前回に引き続き、インターネット販売と特定商取引法です。
インターネット販売は、特定商品取引上の通信販売に該当するため、インターネット販売を行う事業者は、特定商取引法の規制に従う義務があります。
たとえば、インターネット販売を行う事業者は、
(ア)商品等の販売価格、送料
(イ)商品・指定権利の売買契約の申込みの撤回・売買契約の解除に関する事項
(ウ)販売業者等の氏名、住所と電話番号
等の事項を表示しなければなりません(特定商品取引法8条、施行規則8条)。
また、広告をするときに商品の性能・品質・効能等の事項について、
(ア)著しく事実に相違する表示をしたり、
(イ) 実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示
をしてはならないとされています(特定商品取引法12条、施行規則11条)。
さらに、商品等の販売条件等について、原則として、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならないとされています(特定商品取引法12条の3)。
このように、インターネット販売を行うにあたっては、特定商取引法の規制を熟知しておかなければなりません。
知らず知らずのうちに、この規制に違反していた、というようなことがないよう注意してください。
(弁護士 國安耕太)
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参加費:8000円
*席数に限りがありますので、参加をご希望の方は、お問い合わせください。
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第12回経営者勉強会
日時:平成29年7月11日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネットと特定商取引法等(第11回と同内容です。)
参加費(昼食代):1500円